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【配偶者ビザ】短期滞在からの変更
■短期滞在で日本に入国してから配偶者ビザに変更できるの? ■ネット上には、原則変更できないと書いてあったけど… ■やむを得ない特別な事業があれば変更できる? |
短期滞在から配偶者ビザへ変更したいとご相談をよく受けます。通常は、入管へ認定証明書交付申請をしてから外国人配偶者を海外から呼び寄せることになりますが、短期滞在ビザで入国してから配偶者ビザへ変更する方がより早く生活を共にできますので、そう思うのも当然のことです。
このページでは短期滞在から配偶者ビザへ変更する際に気を付ける点を説明します。実際に短期滞在から配偶者ビザへ変更できたご夫婦のみなさんも多くいらっしゃいます。
原則変更できないってどういうこと?
短期滞在から配偶者ビザへ原則変更できないと説明しているホームページを見た方もいると思います。これは本当で、実際に入管法でも「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については,やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」と定められています。
それではやむを得ない特別な事情とは何なのでしょうか?
やむを得ない特別な事情があると入管に判断されれば、変更申請を受け付けてもらえます。
やむを得ない特別な事情【配偶者ビザへ変更できる条件】とは
短期滞在から配偶者ビザへ変更する場合には、申請窓口へ直接申請するのではなく、審査部門での事前相談が必要です。(東京出入国在留管理局の場合は2階Dカウンター「永住審査部門」)
事前相談で下記の条件を満たした場合に、申請窓口での申請が可能となります。
短期滞在中に日本で婚姻届を提出した場合
短期滞在で入国する以前より交際していて、入国後に婚姻届を提出、夫婦としての生活を始めている場合は、やむを得ない特別な事情として認められる可能性があります。
外国人配偶者と婚姻済みで短期滞在で来日している場合
既に婚姻していて、交際実績、夫婦としての生活実績、生活が維持できる収入などがある場合は、やむを得ない特別な事情として認められる可能性があります。
人道上の必要性がある場合
事故、病気、出産、育児等で帰国できない状況にある場合は、やむを得ない特別の事情として認められる可能性があります。短期滞在で来日中に新型コロナウイルスの影響で帰国できなくなったといった理由も当てはまります。
短期滞在中に認定証明書が交付された場合
短期滞在中に在留資格認定証明書交付申請を行い、在留期間内に認定証明書が交付された場合は、申請窓口へ認定証明書を添付することで変更申請が可能となります。
ただし、在留資格認定証明書交付申請は、審査期間が通常の変更・更新申請よりも長引く傾向にあり、短期滞在の在留期限までに交付されない場合はいったん帰国する必要があります。
短期滞在からの変更申請が認められない場合
在留期間90日未満の短期滞在ビザで来日している場合
短期滞在の在留期間は、それぞれ15日、30日、90日とありますが、90日の在留期間で滞在している場合のみ変更が可能です。
短期滞在の入国目的に注意
短期滞在の入国目的が、配偶者ビザ申請の内容と矛盾している場合は、変更が認められらない可能性が高いです。例えば、短期滞在で入国後に婚姻届を出す場合に、入国目的が観光目的となっている場合です。正しくは知人訪問・親族訪問とすべきで、観光目的となっている場合は、入管より偽装結婚や信ぴょう性を疑われる一因となり変更が認められません。
このページのまとめ
原則できないといわれる短期滞在から配偶者ビザへの変更ですが、配偶者ビザへの変更申請時点で夫婦である場合には、十分に変更申請が認められる可能性があります。ただし、交際実績や婚姻生活の疎明資料が提出できない場合は、偽装結婚などを疑われ、窓口での変更が受付されても最終的に不許可となる可能性があるので注意が必要です。短期滞在から配偶者ビザへの変更をスムーズに行うためには、短期滞在で来日する段階から、在留期間、短期滞在での入国目的などに気を付けておく必要があります。
当事務所では短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をサポートしております。短期滞在から配偶者ビザへの変更でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応