トップページ > 【配偶者ビザ】年齢差がある場合

【配偶者ビザ】年齢差がある場合

外国人配偶者と年齢差があると配偶者ビザがとれない?

外国人配偶者との年齢差が何歳あると注意が必要?

年齢差がある場合にどうやって申請すれば…

 

配偶者ビザの審査ではマイナス要素として評価されてしまう夫婦の年齢差ですが、十分な説明をおこない、疎明資料を提出するなどの丁寧な申請を心がけることで許可の可能性を高められます。

 

数歳の年齢差であればそれほど気にする必要はありません。

ただし、15歳差以上から審査が厳しくなる傾向があり、20歳差を超える場合は得に注意が必要です。

 

本ページでは、年齢差がある場合でもスムーズに配偶者ビザを取得する方法について説明します。

 

年齢差があると配偶者ビザ取得が難しくなる?

年齢差があると配偶者ビザの審査が厳しくなる理由としては、婚姻の信ぴょう性があげられます。

平成27年の国勢調査によると、日本国内で夫が妻より7歳以上年上の割合が12%、つまり88%のほとんどの夫婦が年齢差7歳未満であり、15歳以上・20歳以上の年齢差がある夫婦は極めて少ないと言えます。

 

このような事実から入管審査においても、年齢差のある夫婦は稀なケースとして見られてしまい、何か(偽装結婚)あるのではないかと疑われる理由の一つとなっています。

 

もちろん、年の差婚という言葉があるように芸能界や世間一般でも話題に上ることが増えていることからも、それ自体が否定されるものではありません。

 

ただし、入管審査においては過去の偽装結婚の摘発実績などから、配偶者ビザ申請において年齢差がある場合、婚姻の信ぴょう性を厳格に審査されているのが実情です。

 

婚姻の信ぴょう性を高め、配偶者ビザ取得をぐっと近づけるには、申請書類を作成するうえで次のポイントが重要です。

年齢差がある場合の対処法

【対処法①】交際経緯の説明

交際経緯は、知り合ってから結婚までの経緯を細かく説明・記載していきます。入管でフォーマットを提供している質問書で具体的に記載するほか、それとは別に理由書を作成して記載するのも良いでしょう。日付・場所・他に一緒にいた友人などを事実とともに時系列で事細かく記載することで、具体性が生まれ、信ぴょう性が高まります。

 

<記載例>

・2022年4月1日20時頃、東京の〇〇という居酒屋で友人△△の紹介で妻と知り合いました。

・2022年4月15日19時頃、東京の〇〇という中華料理のレストランで二人だけで食事をしました。

・2022年5月1日~~~

 

上記のような事実の記載とともに、

・なぜ年齢差があるのに好きになったのか?

・なぜ年齢差があるのに交際が始まったのか?

・なぜ年齢差があるのに結婚しようと思ったのか?

といった審査官から疑問に思われるような点を、積極的に説明・記載することで審査が有利に働きます。

【対処法②】生活状況の説明

年齢差があるご夫婦の場合では、すでに日本で生活基盤のある日本人側が外国人配偶者を扶養する状況も多くあるかと思います。その場合には日本人側の仕事や貯金、住居などをより詳細に説明することで、将来にわたる夫婦の生活状況の安定性を印象付けることができます。夫婦の子供や外国人申請人の仕事など将来の家族計画を記載するのもいいでしょう。

【対処法③】疎明資料(写真やメール・チャット履歴など)の提出

文章での説明や記載のほかに、もっとも重要なものとして裏付け資料があります。上記で説明した内容に加えて、文章と連動させるような写真やメール、チャットなどの記録を提出することで婚姻の信ぴょう性は、疑いようのないものとなります。

疎明資料(写真やメール・チャット履歴など)が出せない場合は

年齢差がある場合の配偶者ビザ申請について説明してきましたが、まだ交際歴が浅く、申請書にかけるほどないという夫婦もいるかもしれません。その場合でも諦めるのは早計です。

 

配偶者ビザ取得に必要な婚姻の信ぴょう性、つまり交際歴や疎明資料(写真やメール・チャット履歴など)は、将来に向けて積み重ねていくことができます。年齢差がある場合には、婚姻の信ぴょう性を説明できるだけの相応の記載・資料が必要となります。

 

そのため、年齢差があり交際歴が浅いなどのご不安を抱えている場合は、無理に申請するのではなく交際履歴が積み重なった段階で申請することも時には必要です。

 

<対処例>

・夫婦双方の家族に会う

・友人との会食

・旅行

・結婚式(ウエディングフォト)

このページのまとめ

配偶者ビザの取得において厳しく審査される年齢差夫婦ですが、交際経緯や生活状況、疎明資料などを細かく説明し提出することで、許可はぐっと近づきます。

 

配偶者ビザの審査においては、年齢差が問題なのではなく、年齢差ゆえの偽装結婚が警戒されています。

 

通常の国際結婚夫婦と何ら変わりはないことを説明し、交際実績が不足する場合でも将来に向けて積み重ねていくことで、配偶者ビザ取得への何よりもの近道となります。

 

当事務所では短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をサポートしております。

短期滞在から配偶者ビザへの変更でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料診断受付中

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて