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【配偶者ビザ】離婚歴がある場合

夫婦のどちらかに離婚歴があると配偶者ビザの審査が厳しくなる?

離婚歴が厳しく審査される場合と離婚歴があっても問題ない場合とは?

離婚歴が厳しく審査される場合にはどう対処すればいい?

 

「3組に1組は離婚する」といわれる現代において、夫婦ともに再婚またはどちらか一方が再婚といったケースも珍しくありません。これは国際結婚にも当てはまります。しかし、配偶者ビザ申請においては、離婚歴が審査を厳格にさせ不許可要因となる場合があります。

 

このページでは、離婚歴が配偶者ビザ申請に与える影響、厳しく審査されるケース、その対処法、逆に離婚歴があっても問題にならないケースについて説明します。

 

夫婦のどちらかに離婚歴があると配偶者ビザの審査が厳しくなる?

配偶者ビザ申請の提出書類の一つに質問書がありますが、その中に日本人側・外国人側の離婚歴を記載する欄があります。では、どうして入管が離婚歴を確認したいのでしょうか。それは、入管が離婚歴の有無や過去の婚姻状況で配偶者ビザの許可要件である婚姻の信憑性(偽装結婚の疑い)などを判断しているためです。

 

そのため、離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請は、初婚の場合よりも慎重に行う必要があります。同じ離婚歴であっても、審査において厳しく審査されるケースと問題とならないケースがありますのでそれぞれ説明します。

厳しく審査される場合(配偶者ビザ取得が難しくなる場合)

次のようなケースでは、偽装結婚や再婚後の夫婦としての安定性・継続性を疑われ、その分審査が厳格に行われる傾向にあります。入管が審査する点は、離婚回数だけではなく、前婚の婚姻理由、前婚の婚姻期間、離婚原因、離婚から再婚までの期間、子供の有無などがあり、これらが総合的に勘案され配偶者ビザを許可すべきか判断されます。

日本人側が外国人と離婚・再婚を繰り返している場合

日本人側が報酬を得て外国人との結婚を繰り返し、配偶者ビザ取得を手助けしているのではないかと疑われる可能性が高くなります。

外国人側が日本人と離婚・再婚を繰り返している場合

外国人側が配偶者ビザ取得のために日本人を利用し、偽装結婚を繰り返しているのではないかと疑われる可能性が高くなります。

前婚の婚姻期間中に現在の結婚相手と交際開始し再婚した場合

外国人側が前回の婚姻で取得した配偶者ビザでの滞在中に不倫関係が始まっている場合には、そもそも婚姻の実態がなくビザの取消事由に当たる場合があり、配偶者ビザ更新(変更)時に在留歴などの相当性の面で厳しく審査されます。

離婚歴が厳しく審査される場合の対処方法

前婚と今回の婚姻について、どちらも真実の結婚であることを理由書を作成し丁寧に説明します。

前婚について説明する

これまでの元配偶者との結婚の経緯、離婚の経緯を詳しく説明します。抽象的に説明するのではなく、当事者でしか分からないような具体的なエピソードを交え説明します。離婚理由を明確に説明しない場合には、逆に婚姻の信憑性を疑われる一因になりかねるので注意しましょう。

今回の結婚について説明する

今回の結婚までの経緯を詳しく説明します。具体的なエピソードを交えて今回の結婚に対する気持ちや前婚での反省点を踏まえた上で今回の結婚をどのように継続していくのか等を説明する必要があります。

 

交際期間が前婚の婚姻期間と重なっている場合(不倫関係にあった場合)には、事実の通りにそのまま記載すべきです。交際開始時期を遅らせるなどして記載した場合、交際経緯全体の辻褄が合わなくなるだけでなく、結果として記載する交際歴も短くなり、婚姻の信憑性を疑われる要因となります。

離婚歴があっても問題ない場合

問題とされないケースとしては、日本人の前婚の元配偶者が日本人である場合です。前婚の婚姻期間が長期間にわたり(10年以上)、協議離婚をした場合には、前婚の結婚生活に実態があると判断され偽装結婚の疑いをもたれることはないでしょう。

 

しかし、日本人の前婚の元配偶者が日本人であっても、離婚回数が3回以上であったり前婚の結婚期間が短かったりする場合には、婚姻の安定性・継続性に問題があると判断され審査が厳しくなる傾向にあります。

このページのまとめ

配偶者ビザ申請において、離婚歴の有無は必ず確認される重要な要素の一つです。離婚、再婚は現代において特段珍しいものではありませんが、入管審査においては婚姻の信憑性などを確認する重要な指標となっています。

 

前婚の結婚相手が外国人であったり、離婚回数が多かったりする場合には、過去・現在の婚姻が偽装結婚でないことや今回の婚姻が将来的に継続できることを積極的に説明・疎明することが、配偶者ビザ取得への近道です。

 

当事務所では、日本人側または外国人側に離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請をサポートしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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