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配偶者ビザ申請に必要な書類

配偶者ビザを取得するための要件について

国際結婚をしてから配偶者ビザを取得するには主に下記2つの要件を満たさなければなりません。そしてこの二つの要件をクリアしていることの証明として必須書類と任意書類の提出が求められます。

 

配偶者ビザを取得するための要件

 ①安定的かつ継続的な収入
 ②婚姻の信憑性

 

入国管理局ホームページ記載の提出書類だけではビザを取得できません

国際結婚をしたカップルが配偶者ビザ申請に必要な提出書類について調べるときはまず入国管理局のホームページに書いてある必要書類一覧をみられるかと思います。しかしホームページに書いてある書類だけを提出しても不許可となることがすくなくありません。

 

ホームページに書いてある書類は必須書類といって入国管理局がビザ申請を受け付けてくれる必要最低限の書類になります。実際に入国管理局へ配偶者ビザを申請しビザを取得するためには必須書類の他に任意書類が必要となります。任意書類というのは必須書類だけではビザの取得要件を満たせない場合に不利な点を補強するために提出する書類です。

 

例えばご夫婦が同じ年齢層で初婚同士、交際歴も1年以上あり扶養者側に安定的で一定以上の収入もあるような理想的なケースでは必須書類だけで許可が出ることもあります。

 

しかし実際には後から入管から追加提出資料の要求がきたり、そのまま不許可になってしまうことがあります。入管に対してアピールできる要素があったり不安な要素がある場合は最初から任意書類を用意し提出することをおすすめします。任意書類は入管にきいても教えてくれないのでご自身で用意して提出する必要があります。

 

配偶者ビザ申請に必要な必須書類

1.申請書

・配偶者の方の状況によって使用する申請書が異なります。 

 

・海外から配偶者を日本に呼ぶ場合は在留資格認定証明書交付申請書、日本国内にいる外国人と結婚した場合は在留資格変更許可申請書をご使用ください。

     
2.証明写真(縦4cm×横3cm)1枚

・直近3ヶ月以内に撮影したものを使用してください。

 

・数年前に撮った証明写真やパスポート・在留カードと同じ写真を添付すると申請窓口で受付を拒否されてしまいます。

  

 

3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本

・日本人の本籍地の市区役所で取得できます。

 

・婚姻事実が記載されている戸籍謄本が必要ですが、戸籍謄本に婚姻事実が反映されるには婚姻届が受理されてから通常1週間程度かかるので取得時期にご注意ください。

 

・時間に余裕がない方は市区役所で婚姻届出受理証明書を別途取得し、婚姻事実の記載が反映されていない戸籍謄本とセットで添付すれば申請できます。

  

 

4.申請人の国籍国(外国)の機関発行された結婚証明書及び日本語翻訳文  

・取得先は日本国内の外国大使館または配偶者の本国となります。

  
5.日本人の住民税の課税証明書、納税証明書

・それぞれ住所地の市区役所で取得できます。

 

・1月1日時点に住所があった役所への請求となるので引っ越しされた方はご注意ください。

 

・納税証明書の納期限が到来しているのに未納のままだとビザを取得できません。その場合は完納した上で再度納税証明書を取得し添付すれば問題ありません。

  
  

6.身元保証書

・通常は日本人である夫(妻)が身元保証人となります。

 

 

7.日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し

・住所地の市区役所で取得できます。

 

・日本国内にいる外国人と結婚した場合(在留資格変更許可申請)は原則上同居が必須となるので住民票に外国人配偶者の名前が記載されていることを確認してください。

 

・海外から配偶者を日本に呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)は、配偶者が申請時点で海外にいることが前提ですので住民票に配偶者の名前が記載されている必要はありません。

  

 

8.質問書

・法務省ホームページでダウンロードできます。

 

・紹介者の有無、夫婦間の共通言語、離婚歴、日本への渡航歴等を記載します。不利な要素があっても隠さずに正直に記載しそれを任意資料でカバーすることがビザ取得の近道です。虚偽の記載が発覚すると一発で不許可となりますし、発覚しなくても辻褄があわず逆に入管から疑われることになり、追加で任意資料を要求されることもあります。

  

 

9.スナップ写真

・法務省ホームページには2~3枚と記載されていますが、結婚式・旅行・相手方の友人や両親との写真等は多ければ多いほど許可に有利に働きます。

  

 

10.その他

・392円切手を添付した返信用封筒(在留資格認定証明書交付申請の場合に必要)
・パスポート提示(在留資格変更許可申請の場合に必要)
・在留カード提示(在留資格変更許可申請の場合に必要)

  
  

配偶者ビザ申請に必要な任意書類

任意書類とは配偶者ビザ取得の要件である「安定的で継続的な収入」と「婚姻の信憑性」を必須書類だけでは満たせない場合に不利な状況を補強するために提出する書類です。

 

安定的で継続的な収入とは言葉の通り日本でご夫婦が安定して継続的に暮らしていける収入があるかということです。ポイントとして収入は世帯ごとで計算されるので日本人夫が専業主婦で外国人妻が就労しているというケースでも安定的で継続的な収入があれば配偶者ビザは取得できます。

 

婚姻の信憑性とは簡単に言うと偽装結婚ではないことの証明です。

 

安定的で継続的な収入に不安がある場合

就職したばかりで収入が少ない場合を例に挙げると次のような任意書類の提出が求められます。

⬛任意書類の一例

給与明細書、雇用契約書

就職したばかりの方は就労期間が短いため、去年1年間の収入を証明する課税証明書や納税証明書を取得できない場合があります。その場合は収入証明として直近3ヶ月分の給与明細と雇用契約書等を提出することで安定的で継続的な収入を証明することができます。

身元保証書

日本人配偶者に加えてさらに定期収入のある親族等に身元保証人になってもらうと保証力が上がりますのでよりビザ取得に有利な要素となります。

建物の登記事項証明書

実家暮らしであれば賃貸物件で暮らすより支出の面で負担が減りますので実家暮らしを説明した上で建物の登記事項証明書をつけることでビザ取得の可能性がさらに高まります。

 

婚姻の信憑性に不安がある場合

具体的には結婚までの期間が極端に短かったり、極端な年の差結婚の場合や離婚回数が多い等が当てはまります。たとえ正真正銘の結婚であってもこれらの要素は入管からみると偽装結婚を疑われる一要素となってしまいますのでこれも任意書類でしっかり立証することが必要となります。

⬛任意書類の一例

申請理由書

理由書を作成し交際経緯をより詳細に記載して真実の結婚であることをアピールする必要があります。
当事者しか知り得ないエピソードを織り交ぜ、その時に撮った写真や二人のやりとりを提出し関連付けすることでより効果的に立証することができます。

ラインやSNSのやりとりのスクリーンショット

送金記録

履歴書等

 

このように任意書類はケースによって収集する書類も異なりますのでご夫婦のビザ取得要件における不安要素を把握した上で書類収集・作成することが重要になります。

 
 
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