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【配偶者ビザ】収入が少ない場合

配偶者ビザを取得するのに必要な収入は?

収入が少ないと配偶者ビザは取得できない?

収入が少ない場合はどんな書類を提出すればいい?

 

配偶者ビザを申請する際には、偽装結婚ではないかという点「婚姻の信憑性」と夫婦の生活を維持できるだけの収入があるかという点「婚姻の安定性・継続性」が主に審査されます。

 

夫婦の収入だけでは、生活を維持できないと判断されてしまった場合には、真実の婚姻であっても不許可となる可能性が大いにあります。しかし、収入が少ない場合でも、夫婦の生活が維持できることを説明・疎明できれば、配偶者ビザを取得できることも事実です。

 

このページでは、配偶者ビザが取得できる収入の目安、収入が少ない場合の対策について説明します。

 

配偶者ビザを取得できる収入の目安

配偶者ビザを取得するための要件の一つに、夫婦の生活を維持できるだけの収入があります。この具体的な収入の額については公開されておらず、明確な線引きがありません。

 

しかし、一般的には月収20万(年収240万)円以上が配偶者ビザを取得できる目安と考えられ、この金額以上の収入があればまずは安心材料の一つとして考えていいでしょう。もちろん、夫婦の生活状況によって生計の基準は異なりますので、月収20万(年収240万)円を下回っていたとしても、実際に夫婦で生活できていることを説明・疎明できれば、配偶者ビザを取得できる可能性はあります。

 

また、収入は世帯収入で審査されるため、日本人側の収入が少ない場合でも外国人側に収入がある場合は、審査上不利な要素とはみなされません。夫婦の収入は合算できるので、夫婦どちらかの収入が少ない場合でもカバーすることができます。

収入が少ないと配偶者ビザは取得できない?

年収が配偶者ビザ取得の目安である月収20万(年収240万)を下回る場合でも、夫婦の生活状況によっては配偶者ビザを取得できる可能性があります。

収入がこの目安を下回る場合は、日本で夫婦の生活が維持できることを積極的に説明・疎明することが重要です。

例:年収200万以下で許可・不許可の判断が分かれるケース

許可となる見込みがある場合

・実家で生活または持ち家(家賃がかからない)

・親の援助がある

・転職先が決まっている

不許可の可能性が高い場合

・家賃が高い

・扶養人数が多い

・親の援助が見込めない

収入に不安を感じる場合に提出すべき任意書類について

配偶者ビザ申請で収入に不安を感じる場合は、入管のホームページに記載されている必須書類だけではなく、夫婦の生活が維持できることを証明する任意書類を準備し提出することが大切です。

 

通常であれば収入を必須書類である住民税の課税証明書、納税証明書等の公的書類を提出し証明することになりますが、月収20万(年収240万)の目安を下回る場合は必須書類だけを提出しても不許可となる可能性があります。そのため、次のような任意資料を準備し収入・生計面で問題がないことを説明・疎明する必要があります。

任意書類の提出例

◆親族に身元保証人になってもらえる場合:【身元保証書】

日本人の両親に収入源があったり、年金収入があったりする場合には、日本人配偶者に加えてさらに両親に身元保証人になってもらいます。その場合は、両親の住民税の課税証明書、納税証明書などの収入を証明できる書類を忘れずに添付しましょう。

 
◆実家暮らしの場合:【建物の登記事項証明書

ご両親の実家で生活できる場合には、賃貸物件を借りるよりも金銭的負担が減る分、収入要件を緩和できます。実家で暮らす旨を説明した上で建物の登記事項証明書などを添付しましょう。

 
◆夫婦の貯蓄がある場合:【貯金通帳のコピー】

貯蓄があれば安定性・継続性といった点で収入の少なさを補強できる場合があります。いくら以上あればいいという明確な線引きはありませんが、多ければ多いほど有利にはたらきます。

 
◆転職をして収入を増やす場合:【内定通知書】、【雇用契約書】、【給与明細】

収入に不安を感じる場合は、より給料が高い職場への転職も検討しましょう。通常は疎明資料として住民税の課税証明書が求められますが、転職時期によっては収入が課税証明書に反映されませんので、その場合は内定通知書、雇用契約書、給与明細等を合わせて提出する必要があります。

 
◆外国人配偶者が就職する場合:【内定通知書】、【雇用契約書】

外国人配偶者の日本国内での就職先が決まっている場合は、内定先の内定通知書や雇用契約書を任意書類として提出することで配偶者ビザ取得の可能性が高まります。収入は世帯収入が基準ですので、日本人配偶者のみ収入がある場合よりも審査上有利に働きます。

このページのまとめ

配偶者ビザ取得に必要な収入は公開されていませんが、目安として月収20万(年収240万)円と考えられています。日本での夫婦の生活が維持できることを説明・疎明できれば、この目安を下回っていても配偶者ビザを取得できる可能性はあります。

 

ただし、夫婦の生活が維持できることは申請者側で証明する必要があります。実家暮らしや貯蓄・資産があるといった審査上有利に働く要素は、申請人側から入管へ積極的に説明・疎明しなければなりません。文書で説明するだけでなく、身元保証書、建物の登記事項証明書、通帳のコピーといった疎明書類の提出を忘れないようにしましょう。

 

当事務所では、収入に不安を感じる方の配偶者ビザ申請をサポートしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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