トップページ > 【配偶者ビザ】日本語は話せた方がいい?

【配偶者ビザ】日本語は話せた方がいい?

日本語は話せた方がいい?

翻訳アプリを使っている場合は

日本語がまったく話せない場合は?

 

「配偶者ビザの取得に日本語能力は必要?」とご質問をいただくことがあります。諸外国では配偶者ビザ取得に一定以上の外国語能力が求められる場合がありますが、日本では外国人の日本語能力は必須ではなく条件もありません。

 

では、質問書に日本語能力の詳細を記載する欄があるのはなぜでしょうか。実は、外国人の日本語能力は必須ではないものの、審査結果に影響を及ぼす要因の一つとなっています。

 

このページでは、配偶者ビザの審査で日本語能力の有無がどう影響するか、日本語がまったく話せない場合の対処法について説明します。

 

日本語は話せた方がいい?

日本の配偶者ビザ審査では、日本語能力は許可要件となっていません。そのため、仮に外国人配偶者が申請時点で日本語をまったく話せない場合でも配偶者ビザを取得できる可能性があります。

 

しかし、配偶者ビザ申請の際に提出が求められる「質問書」には、日本語能力に関する次のような回答欄があります。

■質問書(日本語能力に関する事項)

・外国人申請人は、日本語をどの程度理解できるか。

・日本人配偶者は、外国人申請人の母国語をどの程度理解できるか。

・外国人申請人が日本語を理解できる場合は、いつ、どのように学んだか。

・お互いの言葉が通じない場合、どのような方法で、意思の疎通を図っているか。

 

日本語能力が許可要件となっていないのに、なぜこれらを確認するのでしょうか。これは、日本語能力を通して、配偶者ビザの許可要件の一つである婚姻の信憑性を判断したいという入管の意図があるためです。

 

日本人配偶者が外国人申請人の母国語ができるかという点やお互いに母国語しかできない場合にどのようにコミュニケーションをとっているのかという点を確認しているのは、このためです。

日本語ができない、二人でコミュニケーションがとれないのになぜ恋愛感情をいだき、婚姻に至ったのかという点を入管が懐疑的にみていることがここから分かります。

 

逆に言えば、外国人配偶者が日本語を話せる場合には婚姻の信憑性や継続性を疎明できるチャンスなので、あわせて日本語能力試験などの合格証を忘れずに添付しましょう。

 

また、日本語ができないのにできると記載した場合には、入管より証明書類の提出を求められたり、虚偽申請として不許可になり兼ねませんので、日本語ができなくても正直に記載することが大切です。

翻訳アプリを使っている場合は?

近年は、AIの発達によりアプリを使用した翻訳精度もかなり高まってきています。複雑な内容を伝える場合には、翻訳アプリを使用されている夫婦も多くおられるのではないでしょうか。

 

外国人配偶者が簡単な日常会話レベル以上の日本語をすでに話すことができ、上手く伝わらない際に補助的にアプリを使用するといった場合には、審査上問題になることは少ないでしょう。

 

しかし、外国人配偶者側が日本語をまったく話せず、日本人配偶者側も外国語での意思疎通ができない場合に、すべてを翻訳アプリで代行している場合には注意が必要です。婚姻に至るまでの経緯、つまり婚姻の信憑性やこれから日本で生活していけるのかといった婚姻の継続性を疑われる要因となり、不許可となる可能性もあります。

日本語がまったく話せない場合は?

日本語がまったく話せない場合には、日本語の学習に対する将来的な見通しを入管へ示すことが大切です。例えば、日本人の配偶者に教わったり、日本語学校に通ったりするなどの方法が挙げられます。

 

疎明資料としては、使用している教材や学習過程での日本人配偶者との日本語でのチャット履歴などが使用できます。また日本語学校に通う場合でも、近年では外国人支援の一環として市区町村でボランティアの日本語教室を開催していることが多いので積極的に参加しましょう。この場合は、理由書の中で日本語教室に参加することに触れ、学習計画なども合わせて記載します。

共通言語が英語の場合は?

海外の共通の留学先で出会った場合など、母国語ではない共通の第2言語でコミュニケーションをとっている夫婦もいるかと思います。

 

この場合でも配偶者ビザは取得できますが、外国人側、日本人側ともに語学力の証明が必要です。つまり、共通の第2言語でコミュニケーションがとれていることを説明だけでなく、語学検定の証明書などの書類で疎明する必要があります。

 

例えば、これまで学習歴や留学歴がないのに英語などの共通言語でコミュニケーションをとっていると説明すれば、入管から疑義を持たれ追加で書類提出を求められたり、審査に悪影響を与える可能性があります。

 

なお、夫婦の共通の第2言語は中国語や韓国語、その他言語など必ずしも英語である必要はありません。

このページのまとめ

配偶者ビザ審査の上で、日本語能力は要件となっていません。そのため、日本語を話せなくても配偶者ビザを取得できる可能性がありますが、夫婦関係を基礎づける日本語などの会話なくしてどのように意思疎通を図っているのかを疎明書類とともに入管へ説明しなければなりません。

 

この点の説明や疎明が不足すると、入管から婚姻の信憑性や継続性に疑義をもたれ、不許可の可能性が高まるので注意しましょう。また、日本語能力、その他外国語能力は現在のレベルを正直に記載することも大切です。現在の能力以上のレベルを記載するよりも、これからどのように学習していくのかを入管に示すことがビザ取得の近道となります。

 

当事務所では、外国人配偶者側が日本語を話せない場合や共通の第2言語でコミュニケーションをとっている場合の配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料診断受付中

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて