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【配偶者ビザ】国際結婚相談所経由で結婚した場合

どうして結婚相談所経由で結婚すると配偶者ビザの取得が難しくなるの?

結婚相談所経由の結婚で配偶者ビザを申請する際の対処法とは?

具体的になにをすればいい?

 

近年、コロナ感染症の拡大やリモートワークなどの新しい生活スタイルが普及する中、従来型の出会いの場が減り、結婚相談所の価値が見直され、国際結婚を含めその利用が増えています。

 

しかし、配偶者ビザの審査においては、未だ国際結婚相談所経由のビザ申請を厳格に行っている実態があります。

 

このページでは、国際結婚相談所経由のビザ取得が難しい理由、配偶者ビザ申請をする際の対処法について説明します。

 

どうして結婚相談所経由で結婚すると配偶者ビザの取得が難しくなるの?

配偶者ビザを申請する際には、「質問書」という交際履歴などの詳細を記載し提出する書類があります。質問書には、紹介者を記載する欄があり、国際結婚相談所を利用して結婚した場合には、紹介者の欄に社名、連絡先、住所などなどの情報を記載する必要があります。

 

では、どうして国際結婚相談所の情報が求められるのでしょうか?それは、過去にブローカ介在の人身売買もどきやビザ目的で仲介をする業者が一部に存在しており、入管が、該当する業者を経由しての国際結婚を警戒しているためです。そのような業者を利用してしまうと、真実の結婚であっても、偽装結婚とみなされ配偶者ビザが不許可になってしまうことが少なくありません。

 

また、一部の悪質な国際結婚相談所を利用しない場合でも、相談所経由の場合には、夫婦の交際期間が通常の出会いよりも短くなりがちです。この場合でも、交際期間の短さから婚姻の信憑性を疑われる一要素となり、結果、ビザを取得できないということもあります。

国際結婚相談所経由の結婚で配偶者ビザを申請する際の対処法とは?

国際結婚相談所を利用した場合でも、下記点を押さえ入管へ説明・疎明することで配偶者ビザを取得できる可能性が高まります。

国際結婚相談所の会社詳細を説明する

過去に偽装結婚などで摘発歴のある相談所は、その事実だけで偽装結婚を疑われ不許可となる可能性があります。まず、相談所を利用する前の段階で、担当者に紹介実績や摘発歴などを確認し、少しでもおかしいと感じたら他の相談所をあたってみましょう。

 

既に相談所を経由して結婚している場合には、会社のホームページやパンフレットから業務形態(登録者数、登録基準、費用形態など)を確認し、入管へ提出する質問者・理由書の中で適切な業者であることを丁寧に説明する必要があります。

 

また、相談所によっては出会いの期日や場所などを記載した交際証明書を発行してもらえます。これは結婚相談所の信用度や交際経緯を疎明する資料としても有効ですので、一度相談所に発行できるか問い合わせてみることをおすすめします。

交際の経緯、交際の実績を説明する

結婚相談所を経由した場合、結婚までの期間が短く、二人が実際に会った回数も少なくなる場合がほとんどです。そのため、婚姻の信憑性の面で通常の申請よりも審査が厳格に行われます。

 

目安として、実際に会った回数が2回以下の場合には不許可となる可能性が非常に高くなります。結婚相談所を利用した場合でも、日本人側が外国人側の本国に渡航したり、外国人側に来日してもらうなどして、交際実績を積み上げていく必要があります。会った際には、旅行に行ったり、家族に会ったり、フォトウェディングを撮ったりなど意識的に交際の実績を増やしましょう。

国際結婚相談所経由で交際の実績が少ない場合は

✔旅行+写真

✔両親・親族(友人)の顔合わせ食事会+写真

✔フォトウェディング+写真

✔結婚式+写真

✔渡航した際の航空券の添付

等で婚姻の信憑性を疎明できる実績を意識的に積み上げます

このページのまとめ

近年、盛り返しつつある結婚相談所経由の結婚ですが、ことさら配偶者ビザの審査にあっては依然として厳格に審査が行われています。しかし、入管が警戒している偽装結婚の疑いなどを説明・疎明していくことで配偶者ビザを取得できる可能性は高まります。

 

また、相談所を利用する前の段階であれば、悪質業者の利用は避けるべきです。その事実のみで不許可となる可能性が高まるので注意が必要です。

 

当事務所では、国際結婚相談所を利用して結婚した夫婦の配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にて、それぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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