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【結婚手続】中国人との国際結婚
■中国人との国際結婚手続とは? ■日本で先に結婚手続をする方法とは? ■中国で先に結婚手続をする方法とは? |
令和3年6月末現在、日本に中長期在留する外国人は約250万人いますが、そのうち約4分の1が中国人の方です。隣国かつ同じ漢字圏ということもあり、共通点の多い日本で日本人の方と結婚する方も多くおり、国際結婚への敷居も以前より低くなりつつあります。
しかし、結婚手続きにおいては日本人同士の場合と異なり、提出書類や手続きの面で複雑になります。また、結婚後に配偶者ビザを取得するためには、入管へ中国側の結婚証明書の提出をする必要があるため、日本だけでなく中国でも結婚手続が必要となります。ただ、場合によっては日本の市区町村への届出だけで済むこともあります。
このページでは、配偶者ビザ取得のために必要な日本・中国の両国での結婚手続についてそれぞれ説明します。
中国人との国際結婚手続とは?
通常、中国人との国際結婚の場面においては、次の二つの段階を踏みます。
今回は、配偶者ビザを取得する前段階である1.「法律上の婚姻手続」に着目します。
1.法律上の婚姻関係を結ぶ
2.配偶者ビザ(在留資格)を取得する
最初に確認すること
まず、婚姻手続の前に、それぞれの本国での法律に定められた年齢要件を満たしているか確認しましょう。日本人は「民法」、中国人は「婚姻法」の定める年齢要件を確認します。
■婚姻年齢を確認 ・日本人の場合(民 法):男性18才以上、女性18歳以上 ・中国人の場合(婚姻法):男性22歳以上、女性20歳以上 |
また、日本人または中国人女性配偶者側に離婚歴がある方は、日本の民法で定める再婚禁止期間(待婚期間)が経過していることも合わせて確認します。中国には再婚禁止期間の定めはありませんが、双方的要件に則り日本側の要件が適用されます。
■再婚禁止期間(待婚期間) ・日本人、中国人女性どちらにも適用:離婚成立日から100日経過していること |
結婚手続の方法を検討する
中国人との国際結婚手続には次の二通りの方法があります。どちらの方法でも婚姻は有効に成立しますが、中国人の方が既に留学ビザや就労ビザで日本に在留している場合、または中国で生活している場合とでそれぞれ手続の進めやすさが変わります。
■日本で先に結婚手続する方法 ・中国人の方が留学や就労ビザで既に日本に滞在している場合におすすめ
■中国で先に結婚手続する方法 ・中国人の方が中国にいる場合に効率的におすすめ |
日本で先に結婚手続する方法
この方法は、中国人の方が既に日本に在留している場合におすすめの方法です。 日本の市区町村役場で婚姻届が受理されることで中国側の婚姻も有効となります。
ただし、このままでは婚姻としては有効でも中国での婚姻が書面で証明できない状態なので、中国の戸籍所在地の派出所で戸口簿の婚姻状況を「既婚」へ変更する必要があります。
結婚手続の後におこなう入管への配偶者ビザ申請においても、婚姻の信憑性を確認するため、「既婚」の記載がある戸口簿の提出を求められる場合があります。
中国側での婚姻登記が不要な分、手続の手間は省けますが、デメリットとして中国側で発行される結婚証を取得できません。結婚証は、中国では身分証として使用されることもあるので、将来的に生活拠点を中国に移す可能性がある場合は中国で先に結婚手続する方法をおすすめします。
STEP1 中国で公証書(日本の役所へ提出する書類)を収集
■取得する公証書 :
■申請に必要な書類 : ■受領までの日数: ■手数料:
※婚姻届を提出する際に必要な中国側の書類については、市区町村役場によって異なる場合があります。まず、公証書を取得する前に市区町村役場窓口へご確認ください。 |
STEP2 在日本中国大使館で中国人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得
■申請に必要な書類 : ・申請書 ・中国人のパスポート ・中国人の日本の住民票または在留カード ・未婚声明書 |
STEP3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
■届出に必要な書類 |
→手続完了後、入管にて配偶者ビザ申請へ
中国で先に結婚手続する方法
中国の民生局婚姻登記所(戸籍所在地)で婚姻登記をした後、日本へ婚姻届を提出します。なお、中国で婚姻登記する際は、夫婦ともに出頭することが求められます。婚姻登記の後、パスポートサイズの結婚証が婚姻登記所より発行されます。
中国国内で不動産購入や保険加入の際に身分証として使用できる結婚証も取得できますので将来的に中国を生活拠点とする可能性がある場合はこちらの方法も検討しましょう。
STEP1 日本人の婚姻要件具備証明書を取得
法務局で取得する場合 ■申請に必要な書類: ■受領までの日数: ■発行手数料:
在中国日本国大使館(領事館)で取得する場合 ■申請に必要な書類: ■受領までの日数: ■発行手数料 ※申請先は中国人の住所管轄の在中国日本大使館(領事館) ※下記認証は不要 |
STEP2 外務省、在日本中国大使館で婚姻要件具備証明書を認証
⑴日本の外務省で婚姻要件具備証明書を認証 ■申請に必要な書類: ■受領までの日数: ■認証手数料: ※郵送可
⑵日本の中国大使館で外務省認証済みの婚姻要件具備証明書を認証 ■受領までの日数: ■認証手数料: |
STEP3 中国へ渡航し中国人の住所管轄の民政局で婚姻登記
■登記に必要な書類: ■登記までの日数: ■手数料: |
STEP4 中国の公証処で公証書を取得
■取得する公証書: ■申請に必要な書類: ※公証処によって必要書類が異なるので事前に管轄の公証処へご確認ください。 ■受領までの日数: ■手数料: |
STEP5 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出
■届出に必要な書類: ・婚姻届 ・結婚公証書及び日本語訳文 ・中国人の出生公証書及び日本語訳文 ・中国人のパスポート又は国籍証明書 ・日本人の戸籍謄本 |
→手続完了後、入管にて配偶者ビザ申請へ
このページのまとめ
中国人の方との国際結婚手続には、日本で先に婚姻届を提出する方法と中国で先に婚姻登記をする方法の二通りがあります。
日本で先に婚姻届を提出する方法は、日本人配偶者が中国へ渡航する必要がない分、手間が省けますが、中国の登記処が発行する結婚証を取得できません。この方法で手続を進めた場合でも配偶者ビザの申請には影響ありません。
中国で先に婚姻登記する方法は、夫婦そろって中国の婚姻登記所で婚姻登記をおこない、婚姻証を取得後に日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。なお、婚姻届の提出は日本人配偶者のみでもおこなえます。
中国で身分証としても使用できる婚姻証を取得しておきたい場合には、こちらの方法を検討することになります。
当事務所では、中国人の方との国際結婚及び配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応