トップページ > 【結婚手続】アメリカ人との国際結婚

【結婚手続】アメリカ人との国際結婚

アメリカ人との国際結婚手続きとは?

日本で先に結婚手続をする方法とは?

アメリカで先に結婚手続をする方法とは?

アメリカ人との国際結婚手続は、アメリカ人側が短期滞在で来日可能な場合や既に日本に在留している場合には、日本で先に結婚手続をすることでより短期間かつ効率的に手続をすすめられます。日本の市区町村役場へ婚姻届を提出した後、アメリカ大使館などへの報告的届出も不要です。

 

アメリカで先に結婚手続をおこなう場合には、マリッジライセンス取得からの挙式など、日本と異なるプロセスを挟む点や州ごとに手続方法に違いがある点に注意が必要です。

 

このページでは、配偶者ビザ取得のために必要な日本・アメリカでの婚姻手続についてそれぞれ説明します。

アメリカ人との国際結婚手続とは?

通常、アメリカ人との国際結婚の場面においては、次の二つの段階を踏みます。

今回は、配偶者ビザを取得する前段階である1.「法律上の婚姻手続」に着目します。

 

1.法律上の婚姻関係を結ぶ

2.配偶者ビザ(在留資格)を取得する

 

最初に確認すること

まず、婚姻手続の前に、それぞれの本国での法律に定められた年齢要件を満たしているか確認しましょう。日本人は「民法」、アメリカ人は各州の定める法律の年齢要件を確認します。

■婚姻年齢を確認

・日本人の場合(民 法):男性18才以上、女性18歳以上

・アメリカ人の場合(州 法):州によって異なるが、大半が男女ともに18歳以上

 

また、日本人女性またはアメリカ人女性側に離婚歴がある方は、日本の民法で定める再婚禁止期間(待婚期間)が経過していることも合わせて確認します。アメリカには再婚禁止期間の定めはありませんが、双方的要件に則り日本側の要件が適用されます。

■再婚禁止期間(待婚期間)

・日本人女性、アメリカ人女性どちらにも適用:離婚成立日から100日経過していること

 

結婚手続の方法を検討する

アメリカ人との国際結婚手続には次の二通りの方法があります。どちらの方法でも婚姻は有効に成立するので、どちらから結婚手続を始めても問題ありません。

 

アメリカ人の場合には、ビザなしで来日し在日米国大使館で宣誓供述書(婚姻要件具備証明書)を取得して日本での婚姻手続が進められる点、及び日本での婚姻届提出後にアメリカ本国への報告的届出が不要である点から、日本で先に結婚手続する方法がより効率的に婚姻手続を進められおすすめです。

■日本で先に結婚手続する方法

・アメリカ人の方が留学や就労ビザで既に日本に滞在している場合におすすめ

 

■アメリカで先に結婚手続する方法

・日本人配偶者がアメリカで生活している場合やアメリカ人の方がアメリカにいる場合におすすめ

日本で先に結婚手続きする方法

この方法は、アメリカ人の方が既に日本に在留している場合におすすめです。 日本の市区町村役場で婚姻届が受理されることでアメリカ側の婚姻も有効となります。

 

アメリカ側への届出が不要な為、アメリカ側の結婚証明書は発行されません。

 

結婚手続の後におこなう入管への配偶者ビザ申請では、結婚証明書に代わり戸籍謄本と婚姻受理証明書(婚姻届提出後に市区町村役場で発行)を提出します。

STEP1 在日米国大使館で宣誓供述書(婚姻要件具備証明書)を公証・取得

■申請に必要な書類:
・宣誓供述書
・アメリカ人のパスポート

■発行手数料:
・50米ドル

※要予約

※宣誓供述書書式は在日米国大使館ホームページでダウンロード可

 

STEP2 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

■届出に必要な書類:
・婚姻届
・アメリカ人の宣誓供述書及び日本語訳

・アメリカ人のパスポート

・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)
・日本人の身分証明書

 

※アメリカ人の方が日本に在留しておらず、在日米国大使館での宣誓供述書が公証・取得できない場合は、アメリカ本国の州公証事務所(notary public)にて宣誓供述書(独身証明)を公証し、出生証明書と合わせて市区町村役場へ提出します。

※婚姻届が受理された後、入管への提出用(配偶者ビザを申請する場合)に婚姻事実の記載がある戸籍謄本を取得します。
※婚姻の事実が戸籍謄本に反映されるまで数日~1週間程度かかる場合がありますので市区町村役場へご確認ください。

→手続完了後、入管にて配偶者ビザ申請へ

 

アメリカで先に結婚手続する方法

アメリカで先に結婚手続する場合は、婚姻のための要件や手続が州ごとに異なるのでまずは手続先の州の役場窓口で詳細を確認しましょう。ここでは一般的な手順について説明します。

STEP1 アメリカの役場でマリッジライセンスを取得

■取得に必要な書類:

・アメリカ人の方の身分証(運転免許証、パスポート、出生証明書など)

・日本人の方のパスポート

 

STEP2 結婚式を挙行、結婚証明書を発行

■注意する点

・マリッジライセンスの有効期限内に挙式

・神父、牧師または裁判官などの立会人のもとで結婚を宣誓し、マリッジライセンスに署名をしてもらう

・署名入りのマリッジライセンスを発行元役場に提出し、結婚証明書を取得

 

STEP3 在米国日本大使館または日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

■届出に必要な書類:  
・婚姻届  
・結婚証明書(Marriage Certificate)及び日本語訳

・夫婦のパスポート及びコピー
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外に届出する場合)

※アメリカ国内で婚姻が成立した日から3ヶ月以内(届出期限を過ぎた場合は遅延理由書を別途提出)

→手続完了後、入管にて配偶者ビザ申請へ

このページのまとめ

アメリカ人の方との国際結婚手続には、日本で先に結婚手続をする方法とアメリカで先に結婚手続をする方法の二通りがあります。

 

日本で先に婚姻届を提出する方法は、日本人配偶者がアメリカへ渡航する必要がなく、婚姻届提出後のアメリカ側への報告も不要なため比較的容易です。市区町村役場への婚姻届提出の際に必要なアメリカ人側の宣誓供述書(婚姻要件具備証明書)も在日米国大使館で取得可能です。

 

アメリカで先に結婚手続する方法は、マリッジライセンスの取得、挙式、結婚証明書の発行、在米日本大使館または日本の市区町村役場への届出などのプロセスが必要となるため、婚姻準備から手続完了までのスケジュールに余裕を持たせておくようにしましょう。アメリカ在住カップルの場合には、こちらの方法がおすすめです。

 

当事務所では、アメリカ人の方との国際結婚手続及び配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料診断受付中

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて