トップページ > ベトナム人と結婚するための手続き完全ガイド~日本とベトナムでの婚姻手続きとビザ申請の流れ~

ベトナム人と結婚するための手続き完全ガイド~日本とベトナムでの婚姻手続きとビザ申請の流れ~

はじめに

ベトナム人との国際結婚は、文化や言語の違いを乗り越えた愛情の結果であり、その幸せな生活を実現するためには婚姻手続きが必要です。ベトナム人配偶者と共に日本で暮らす場合、両国での婚姻手続きが求められますが、日本とベトナムそれぞれで準備する書類や届け出方法が異なるため、事前に流れを把握することが大切です。このガイドでは、ベトナムと日本での婚姻手続きの方法、書類準備、ビザ申請の流れまで詳しく解説し、スムーズな手続きをサポートします。

ベトナム人と日本で結婚手続きを進める場合

日本で婚姻手続きを進めるメリットとデメリット

日本で先に結婚手続きを行うことには多くのメリットがあります。ベトナム大使館での報告的届出が必要ですが、日本国内で手続きが完了できるため、ベトナムに赴く必要がありません。ただし、婚姻手続き後にベトナム大使館で報告する手続きが別途必要であり、手続きが二重になる点がデメリットとして挙げられます。ベトナム人配偶者が既に日本に滞在している場合は、日本での婚姻手続きが選ばれることが多いです。

日本の婚姻届の提出手順

日本で婚姻手続きをする際は、配偶者が日本国内で必要書類をそろえ、市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届は役所に備え付けられているので、記入例を参考にしながら正確に記入し、提出書類が不足しないよう注意します。日本側で受理された婚姻届が婚姻成立の証明書類となります。

日本での婚姻に必要な書類一覧

日本での婚姻手続きには、以下の書類が必要です:

  • ⚫︎日本人側:戸籍謄本、身分証明書
  • ⚫︎ベトナム人側:婚姻要件具備証明書(在日ベトナム大使館で発行)、パスポート

ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書は、ベトナム大使館にて取得が可能です。必要書類や翻訳が必要な場合もあるため、準備段階で大使館へ確認すると安心です。

ベトナム大使館での報告的届出の重要性

日本で婚姻手続きが完了しても、ベトナム側で報告的届出を行わないと、ベトナムでは未婚扱いとなります。婚姻後、3カ月以内に在日ベトナム大使館で報告的届出を行い、結婚の事実を登録することで、双方の国で正式に婚姻が成立します。

大使館での報告手続きに必要な書類と準備のコツ

ベトナム大使館で報告的届出を行う際に必要な書類は次の通りです:

  • ⚫︎戸籍謄本
  • ⚫︎婚姻届受理証明書(日本での婚姻が受理されたことを証明)
  • ⚫︎夫婦のパスポートコピー

報告手続きの際は、日本語書類のベトナム語訳を添付し、翻訳者の署名が入ったものを提出するよう求められることが一般的です。

ベトナムで婚姻手続きを進める場合

ベトナムでの婚姻手続きのメリットと注意点

ベトナム国内で婚姻手続きを行う場合、日本にいる日本人が渡航しなければならない点は手間ですが、ベトナムでの婚姻が先に認められるため、ベトナム人配偶者にとっては自然な選択です。ベトナムでの手続きにおいては、ベトナム人民委員会や法務局での手続きや、在ベトナム日本大使館での書類取得が必要になります。

人民委員会での婚約申請の方法

ベトナムでの結婚には、まず婚約申請が必要です。申請は人民委員会で行います。両者の個人情報、国籍やパスポート番号などが求められるため、正確に記入して提出します。提出後、法務局での面接の日程が決まります。

法務局での面接手続きと準備の流れ

面接では結婚の意思や経緯が確認されます。両者が真剣に結婚を望んでいることを証明するため、誠実に受け答えすることが大切です。また、婚約申請後、書類が問題なく受理されれば、婚姻登録が可能となります。

結婚登録のために必要な書類

  • ⚫︎日本人側:パスポート、婚姻要件具備証明書(在ベトナム日本大使館で取得)、戸籍謄本
  • ⚫︎ベトナム人側:人民証明書、パスポート

これらの書類は、日本語のものにはベトナム語訳をつけて提出します。翻訳には専門の翻訳機関の署名や認証が求められる場合もあります。

日本大使館への報告的届出の手順

ベトナムでの婚姻手続き完了後、日本大使館に報告的届出を行う必要があります。日本に帰国してから市役所で手続きをする場合もありますが、大使館での手続きを選ぶとスムーズです。

報告的届出における注意点

報告的届出には、婚姻登録証明書やベトナムで発行された結婚証明書の日本語訳も添付し、翻訳の正確さに注意することが重要です。証明書類に不備があると、後日の在留資格申請に影響することもあります。

ビザ申請~ベトナム人配偶者の在留資格取得方法~

「日本人の配偶者等」ビザの基本条件

「日本人の配偶者等」ビザは、結婚して日本で暮らすための在留資格で、入国管理局での審査を通じて取得します。主な条件として、日本人配偶者が日本で生活していること、安定した収入があることが必要です。

ビザ申請に必要な書類一覧

ビザ申請に必要な書類は次の通りです:

  • ⚫︎在留資格認定証明書交付申請書
  • ⚫︎申請理由書(結婚に至った経緯を具体的に記載)
  • ⚫︎結婚証明書(ベトナム発行のもの)
  • ⚫︎夫婦の写真(交際期間や結婚後の写真を含む)
  • ⚫︎収入証明(日本人配偶者の収入を証明する源泉徴収票など)

ビザ審査における重要ポイント

審査においては、結婚の真実性が重視されるため、偽装結婚と疑われないよう写真や交流の記録を用意します。また、収入や住居環境が整っていることもポイントです。

よくある不許可事例と対応策

過去の不許可事例として、収入不足、偽装結婚疑い、書類不備が挙げられます。不許可にならないためには、申請書類の詳細さが重要であり、入念に準備を整えることが大切です。

行政書士による配偶者ビザ取得サポートの必要性

行政書士に依頼するメリットと安心の理由

行政書士は国際結婚に特化した手続きを熟知しており、書類の不備による不許可リスクを最小限にします。プロに任せることで、スムーズにビザ申請が進む安心感があります。

行政書士が提供するサポート内容

書類準備や入管への申請対応などをサポートし、個別ケースに合わせたアドバイスも行います。日本での生活において、配偶者ビザは必須ですので、専門家のアドバイスを受けることが安心です。

行政書士に依頼する場合の費用と流れ

行政書士へ依頼する費用は平均で10万円~20万円程度が相場です。手続きの流れやサポート内容に応じた詳細な見積りを確認し、安心して依頼することが大切です。

まとめ

ベトナム人との国際結婚手続きは、双方の国での婚姻手続きとビザ申請の二段階で進める必要があります。手続きの複雑さを解消するためには、事前に流れを把握し、必要書類を入念に準備することが重要

無料診断受付中

サイト運営者

サイト運営者

このサイトについて

このサイトについて