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【結婚手続】香港人との国際結婚
■香港人との国際結婚手続とは? ■日本で先に結婚手続をする方法とは? ■香港で先に結婚手続をする方法とは? |
香港人との国際結婚手続は、かつてイギリスの統治下にあったことや一国二制度の施行により、中国のものとは異なります。特に香港で先に結婚手続を行う場合には、イギリスと同様に婚姻登記所での婚姻通知のプロセスをはさむなど少し複雑になる点もありますので注意が必要です。
このページでは、配偶者ビザ取得のために必要な日本・香港での婚姻手続についてそれぞれ説明します。
香港人との国際結婚手続とは?
通常、香港人との国際結婚の場面においては、次の二つの段階を踏みます。
今回は、配偶者ビザを取得する前段階である1.「法律上の婚姻手続」に着目します。
1.法律上の婚姻関係を結ぶ
2.配偶者ビザ(在留資格)を取得する
最初に確認すること
まず、婚姻手続の前に、それぞれの本国での法律に定められた年齢要件を満たしているか確認しましょう。日本人は「民法」、香港人は「婚姻条例」の定める年齢要件を確認します。
■婚姻年齢を確認 ・日本人の場合(民 法) :男性18才以上、女性18歳以上 ・香港人の場合(婚姻条例):男性16歳以上、女性16歳以上 ※香港:21歳未満の場合は親の同意が必要 |
また、日本人または香港人女性配偶者側に離婚歴がある方は、日本の民法で定める再婚禁止期間(待婚期間)が経過していることも合わせて確認します。香港には再婚禁止期間の定めはありませんが、双方的要件に則り日本側の要件が適用されます。
■再婚禁止期間(待婚期間) ・日本人女性、香港人女性どちらにも適用:離婚成立日から100日経過していること |
結婚手続の方法を検討する
香港人との国際結婚手続には次の二通りの方法があります。どちらの方法でも婚姻は有効に成立しますが、香港人の方が既に留学ビザや就労ビザで日本に在留している場合、または香港で生活している場合とでそれぞれ手続の進めやすさが変わります。
■日本で先に結婚手続する方法 ・香港人の方が留学や就労ビザで既に日本に滞在している場合におすすめ ・日本側への届出のみで完結(香港側の結婚証書は発行されない)
■香港で先に結婚手続する方法 ・香港人の方が香港にいる場合に効率的におすすめ ・香港で結婚登録後、日本側への届出も必要 |
日本で先に結婚手続する方法
この方法は、香港人の方が既に日本に在留している場合におすすめの方法です。 日本の市区町村役場で婚姻届が受理されることで香港側の婚姻も有効となります。
ただし、香港側で結婚登録することで発行される結婚証明書は取得できません。記念として香港側の結婚証明書を取得しておきたい方や将来的に生活拠点を香港に移す可能性がある場合は、香港で先に結婚手続する方法を検討することもおすすめします。
STEP1 香港の婚姻登記所で無結婚記録証明書を収集
■取得する証明書 :
■申請に必要な書類 : ■受領までの日数: ■手数料: |
STEP2 在日本中国大使館で香港人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得
■申請に必要な書類 : ・香港人の離婚証明書(離婚歴がある場合) |
STEP3 日本の市区町村役場で婚姻届を提出
■届出に必要な書類 |
→手続完了後、入管にて配偶者ビザ申請へ
香港で先に結婚手続する方法
まず、香港の婚姻登記所で結婚登録をおこない、登録後に日本へ婚姻届を提出します。なお、香港で結婚登録をする際には、婚姻登記所へ事前予約が必要となります。
STEP1 香港の婚姻登記所に結婚予定通知書の提出を予約
まず、婚姻登記所に結婚予定通知書を提出する提出日の予約をいれます。
■予約に必要な情報 ・香港人のIDカード番号 ・日本人の氏名、生年月日、パスポート番号などの情報 ■電話、ネット予約可 |
STEP2 日本人の戸籍謄本を取得し公印確認・領事認証を申請
■日本人の戸籍謄本を取得 ・本籍地のある市区町村役場へ申請(郵送可) ■外務省で戸籍謄本を公印確認 ■駐日中国大使館で公印確認をした戸籍謄本を認証 |
公印確認・領事認証とは:
この手続によって戸籍謄本が日本で発行された正式な書類であることを、国外の提出先機関が確認することができます。
外務省でおこなうこの手続には、アポスティーユと公印確認の2パターンがありますが、香港はハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に非加盟のため公印認証の手続きとなります。また、外務省での公印確認後に駐日中国大使館での領事認証も合わせて必要となります。
STEP3 在香港日本国総領事館で婚姻要件具備証明書を取得
■申請に必要な書類: ■受領までの日数: ■発行手数料: |
STEP4 予約した日時に婚姻登記所で結婚予定通知書を提出
■登録に必要な書類 ・香港IDカード ・日本人のパスポート ・日本人の婚姻要件具備証明書 |
STEP5 婚姻登記官証明書が発行された後、入籍式をおこなう
結婚予定通知書を提出後、婚姻登記所から最短で15日後に婚姻登記官証明書が発行されます。婚姻登記官証明書の発行後、結婚予定通知書の提出から3ヵ月以内に入籍式(婚姻登記所のほか別会場の選択も可)を挙行しなけれなりません。
また、入籍式には2人以上の証人の立会いが必要です。結婚証明書は、夫婦および18歳以上の証人2名が署名し、原本は入籍式後に夫婦へ手渡され、写しは婚姻登記所に提出されます。
STEP6 日本の市区町村役場または在香港日本領事館へ婚姻届を提出
■届出に必要な書類: ・夫婦のパスポート及びコピー |
→手続完了後、入管にて配偶者ビザ申請へ
このページのまとめ
香港人の方との国際結婚手続には、日本で先に婚姻届を提出する方法と香港で先に婚姻登記をする方法の二通りがあります。
日本で先に婚姻届を提出する方法は、日本人配偶者が香港へ渡航する必要がなく、香港側の手続も不要なため比較的容易です。ただし、香港側の結婚証明書が取得できないので、記念として香港側の結婚証明書を取得しておきたい場合や将来的に生活拠点を香港に移す可能性がある場合には注意が必要です。なお、この方法で婚姻した場合では、香港側の結婚証明書を取得できなくても日本での配偶者ビザ申請には影響ありません。
香港で先に婚姻登記する方法は、婚姻登記所の予約や入籍式をおこなう必要があるため、婚姻準備から手続完結までのスケジュールが数ヵ月単位となる点に注意しましょう。香港在住カップルの場合には、こちらの方法がおすすめです。
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