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【結婚手続】台湾人との国際結婚

台湾人との国際結婚手続とは?

日本で先に結婚手続をする方法とは?

台湾で先に結婚手続をする方法とは?

 

近年、台湾は日本語の通じやすさや文化的な共通点を持つといった点で日本人の海外旅行先として急上昇しています。台湾人にとっても日本は最も人気のある海外旅行先として、相互理解が深まりつつあります。

 

そのため、諸外国と比べると、気質の近さや交流機会の多さから国際結婚にいたるカップルも多くおられるのではないでしょうか。

 

日本、台湾側のどちらからでもビザなしでの渡航が可能ですので、書類収集や手続の面では若干進めやすいかと思います。しかし、婚姻要件具備証明書の取得先や婚姻の手続先が大使館・領事館ではなく、台北駐日経済文化弁事処及び日本台湾交流協会となるので、この点は注意が必要です。

 

このページでは、配偶者ビザ取得のために必要な日本・台湾での結婚手続についてそれぞれ説明します。

 

台湾人との国際結婚手続とは?

通常、台湾人との国際結婚の場面においては、次の二つの段階を踏みます。

今回は、配偶者ビザを取得する前段階である1.「法律上の婚姻手続」に着目します。

 

1.法律上の婚姻関係を結ぶ

2.配偶者ビザ(在留資格)を取得する

 

最初に確認すること

まず、婚姻手続の前に、それぞれの本国での法律に定められた年齢要件を満たしているか確認しましょう。日本人は「民法」、台湾人は「台湾民法」の定める年齢要件を確認します。

■婚姻年齢を確認

・日本人の場合(民 法):男性18才以上、女性18歳以上

・台湾人の場合(民 法):男性18歳以上、女性16歳以上

※台湾:2023年1月1日より民法修正案により男女一律に18歳以上へ

 

また、日本人女性または台湾人女性側に離婚歴がある方は、日本の民法で定める再婚禁止期間(待婚期間)が経過していることも合わせて確認します。台湾には再婚禁止期間の定めはありませんが、双方的要件に則り日本側の要件が適用されます。

■再婚禁止期間(待婚期間)

・日本人女性、台湾人女性どちらにも適用:離婚成立日から100日経過していること

 

結婚手続の方法を検討する

台湾人との国際結婚手続には次の二通りの方法があります。どちらの方法でも婚姻は有効に成立します。どちらから結婚手続を始めても問題ありませんが、台湾人の方が現在生活している場所やこれから生活拠点とする場所から手続きを始めた方が書類集めや時間的な面でより効率的にすすめられるでしょう。

■日本で先に結婚手続する方法

・台湾人の方が留学や就労ビザで既に日本に滞在している場合におすすめ

 

■台湾で先に結婚手続する方法

・台湾人の方が台湾にいる場合におすすめ

1.日本で先に結婚手続する方法

STEP1 台湾の戸政事務所で台湾人の戸籍謄本を収集

■申請に必要な書類:
・申請書
・台湾人の身分証
・台湾人の印鑑
※台湾人の方が日本在住の場合は、家族の代理取得後、日本へ郵送可
※台湾人の戸籍謄本は台北駐日経済文化代表処、市町村役場、入管への申請用に最低3通取得しておくことをおすすめします。
■受領までの日数:
・即日
■発行手数料:
・15台湾ドル~

 

STEP2 台北駐日経済文化代表処(日本)で婚姻要件具備証明書を取得

■申請に必要な書類:
・申請書
・台湾人の戸籍謄本(未婚事実の記載があり発行から3ヶ月以内のもの)
・台湾人のパスポートと顔写真のページのコピー 
・証明写真4.7×4.2cm
・台湾人の印鑑
※婚姻要件具備証明書は台湾人本人のみ取得できます。(代理申請不可)
■受領までの日数:
・2日
■発行手数料:
・1800円~

 

STEP3 日本の市区町村役場へ婚姻届を提出

■届出に必要な書類:
・婚姻届
・台湾人の婚姻要件具備証明書及び日本語訳(未婚事実の記載があり発行から3ヶ月以内のもの)
・台湾人の戸籍謄本及び日本語訳
・台湾人のパスポート
・台湾人の印鑑
・日本人の戸籍謄本(本籍地以外の市区町村役場へ提出する場合)
・日本人の身分証明書

※婚姻届が受理された後、台湾側への届出及び入管提出用に婚姻事実の記載がある戸籍謄本を2通を取得します。
※婚姻の事実が戸籍謄本に反映されるまで数日~1週間程度かかる場合がありますので市区町村役場へご確認ください。

 

STEP4 二人揃って台北駐日経済文化代表処(日本)へ行き結婚登記

■申請に必要な書類:
・結婚登記申請書
・台湾人のパスポート原本とコピー3通
・台湾人の在留カード(在留カードがない方は必要ありません)とコピー1通
・台湾の戸籍謄本(未婚事実の記載があり発行から3ヶ月以内のもの)
・台湾人のフルネームの入った印鑑 
・日本人のパスポート又は免許証
・日本人のパスポート又は免許証のコピー3通
・日本人の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)1通及び中国語(繁体字)訳文1通
・中文姓名声明書(日本人が台湾で使用する氏名を記載します)
■登記手数料:
・4800円~

 

2.台湾で先に結婚手続する方法

STEP1 市区町村役場で日本人の戸籍謄本を収集

■申請に必要な書類:
・申請書
・日本人の身分証明書
・印鑑

 

STEP2 台湾へ渡航し日本台湾交流協会(台湾)で日本人の婚姻要件具備証明書を取得

■申請に必要な必要書類:
・申請書
・日本人のパスポート
・日本人の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
■受領までの日数:
・即日
■発行手数料:
・350台湾ドル

 

STEP3 外交部領事事務所(台湾)で婚姻要件具備証明書に認証

■申請に必要な書類
・申請書
・日本人の婚姻要件具備証明書
・日本人のパスポート及びコピー
■受領までの日数:
・2日
■認証手数料:
・400台湾ドル

 

STEP4 戸政事務所(台湾)へ結婚書約(婚姻届)を提出

■登記に必要な必要書類
・結婚書約
・日本人の婚姻要件具備証明書(外国部領事事務所で認証済みのもの)
・日本人の印鑑
・日本人のパスポート
・台湾人の戸口名簿
・台湾人の身分証
・台湾人の印鑑
■登記をしたら日本への届出に使用する以下の書類を取得します(即日発行)
・台湾の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)
・婚姻証書(結婚証明書)

 

STEP5 市区町村役場(日本)で婚姻届を提出

婚姻成立の日から3ヶ月以内に日本の市区役所へ婚姻届を提出または郵送します。
■届出に必要な書類
・婚姻届
・台湾人のパスポートのコピー
・台湾の婚姻証書1通及び日本語訳文
・台湾人の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)1部+日本語訳文
・二人分の印鑑
 

このページのまとめ

台湾人の方との国際結婚手続には、日本で先に婚姻届を提出する方法と台湾で先に結婚登記をする方法の二通りがあります。

 

どちらから結婚手続を始めても問題ありませんが、台湾人の方が留学、就労ビザなどで日本に滞在している場合は日本で先に、台湾にいる場合や生活拠点が台湾にある場合は台湾で先に結婚手続をはじめる方が効率的です。

 

当事務所では、台湾人の方との国際結婚及び配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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