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質問書の書き方/配偶者ビザ
質問書とは
質問書は入国管理局が夫婦の結婚までの経緯や現在の状況を確認するための書類で日本人側が記載する書類となります。注意点として虚偽の記載をした場合には不許可となり、罪に問われてしまう場合がありますので必ず真実を記載してください。
1.「お互いの身分事項」について
外国人配偶者である申請人の国籍・名前と日本人配偶者の詳細情報を記載します。
2.「結婚に至った経緯」について
初めて知り合った時期・場所を記載します。時期については〇年〇月〇日と記載する欄がありますが、記憶が不確かな場合は2018年夏頃等と記載しても構いません。不正確な情報を書くよりも確定できる情報を記載します。
場所については会食等のレストランで出会われた場合は実際の住所を記載するとより具体的になり信憑性が高まります。
出会いから結婚までの経緯は嘘を書かないように注意してください。よくあるパターンとして前婚の結婚期間と再婚される相手との交際期間が少し重なっており、入管から不倫を指摘されることを恐れて交際が重ならないように記載する方がおられますが1カ所嘘を書いてしまうと辻褄が合わなくなり必ずボロが出てしまいます。虚偽が発覚した場合は不許可となり、再申請の際の審査でも非常に不利となってしまいます。実際には不倫等の不貞があったとしても法的に結婚が成立して実態のある結婚生活であれば許可は出ますので真実に従い記載することがビザ取得の近道となります。
紹介者の有無などについては紹介者がいる場合に記載します。結婚相談所を経由している場合は結婚相談所の情報を記載してください。結婚相談所を経由していると配偶者ビザが出にくいのではないかと心配される方もおられますが、結婚相談所によっては出会いの期日や場所等を記載した交際証明書を発行してもらえますので、これを立証資料として添付すればより信憑性が高まりビザ取得に有利となります。
3.「夫婦間の会話で使われている言語」について
ご夫婦でコミュニケーションをとる際に使用する言語を記載します。外国人配偶者が日本語を話せる場合は日本語を取得した経緯も記載します。日本人側が外国語を話せる場合には外国語を習得した経緯の説明はいりません。お互いに意思疎通ができないご夫婦の場合でも嘘を記載せずに例えば電子辞書を間において意思疎通をはかっている等の実態を記載すれば不許可となることはありません。
通訳者の欄については通訳者がいる場合に氏名・国籍・住所を記載します。
4.「婚姻届出時の証人2名」について
婚姻届を先に日本で出した場合は必ず証人2名を記載することになりますので当欄の記載が必要となります。先に外国人配偶者の母国で結婚した場合には日本への婚姻届出の際の証人が不要となりますので記載する必要はありません。
5.「結婚式(披露宴)」について
結婚式(披露宴)を挙げた場合に記載します。結婚式を挙げていなければ記載する必要はありません。
6.「結婚歴」について
結婚歴は2回目までは特に問題とされませんが、3回目以上は回数が増える毎により詳細な離婚原因の説明が求められます。結婚歴が3回以上の場合には申請時に別途離婚経緯説明書を作成し不安要素を補強する必要があります。
7.「申請人の来日歴」について
外国人配偶者の来日歴を記載します。記憶が不確かな場合はパスポートの出入国スタンプを見れば入国・出国日を確認できます。
8.「申請人の母国への渡航歴」について
外国人配偶者の母国へ渡航歴を記載します。記憶が不確かな場合はパスポートの出入国スタンプを見れば入国・出国日を確認できます。
9.「申請人の退去強制(出国命令)歴」について
退去強制歴(出国命令)がある場合に記載します。退去強制歴はパスポートに記載されています。
10.「退去強制詳細」について
退去強制歴(出国命令)がある場合に詳細を記載します。
11.「ご夫婦の親族」について
ご夫婦の父母兄弟姉妹の氏名・年齢・住所・電話番号を記載します。前婚でのお子様がいる場合はお子様の氏名・生年月日・住所を別欄で記載します。
12.「結婚を知っている親族」について
ご夫婦の親族で結婚を知っている親族に〇をつけます。実際に入管から親族に電話をかけて事実確認をすることがありますので必ず真実を記載してください。