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【配偶者ビザ】更新時の注意点

配偶者ビザの更新は自分でできる?

配偶者ビザの更新でも審査が厳しくなる場合とは?

配偶者ビザ更新時の必要書類とは?

 

初回の配偶者ビザ申請で許可がでると「1年」、「3年」または「5年」の在留期間が与えられます。しかし、初回の申請では「1年」の在留期間のみ与えられることがほとんどです。これは夫婦の実態(婚姻の信憑性、安定性・継続性、相当性)の有無を入管が定期的に把握する必要があるためです。

 

そのため、ほとんどの夫婦は初回の配偶者ビザ申請から1年後に更新手続を迎えることになります。更新と聞くと大した審査はしないのでは?と思われる方もいるかもしれません。実際には、必要書類を出すだけでスムーズに更新ができる場合と必要書類だけでなく任意書類も提出しなければ不許可の可能性がある場合とがあります。

 

このページでは、配偶者ビザの更新がスムーズにできるケース、更新の審査が厳格に行われるケース、更新時の提出書類について説明します。

 

配偶者ビザの更新は自分でできる?

多くの夫婦の場合、配偶者ビザを取得して1年経過すると配偶者ビザの更新を迎えます。夫婦歴が長く、海外駐在から家族で帰国し、仕事も変わらず、収入が安定しているといった場合は、初回から3年以上の在留期間を与えれれる可能性もありますが、通常は1年更新を2、3度繰り返し3年以上の在留期間となることがほとんどです。

 

そのため、ほとんどの方が1年後に入管で更新手続を行なわなければならず、面倒でうんざりという方もおられるのではないでしょうか。次の条件が当てはまる場合には、必要書類を提出さえすればスムーズに更新ができます。初回の申請で提出したような質問書、スナップ写真、その他任意書類の提出は求められません。

スムーズに更新できる場合

・初回申請時から扶養者または申請人が就職しており転職していない

・初回申請時から配偶者と同居している

・初回申請時から税金の未納がない

・初回申請時から犯罪歴(交通違反含む)がない

 

配偶者ビザ更新時の必須書類一覧

1.在留期間更新許可申請書  1通

2.写真 1葉(縦4cm×横3cm) 

※無帽で正面を向いたもの

※背景 (影を含む。)がないもの

※提出の日前3か月以内に撮影されたもの

※裏面に氏名が記載されたもの

3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

※申請人との婚姻事実の記載があるもの。

4.配偶者(日本人)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

※配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等、4を提出できないときは、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書を提出する
※発行日から3か月以内のものを提出

5.配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

6.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

7.パスポート提示

8.在留カード提示

 

更新時でも審査が厳格になり任意書類の提出が必要な場合

下記のいずれかに当てはまる場合は、上記の必須書類に加えて任意書類の提出が不可欠となります。任意書類を提出せず更新手続をした場合には、説明・疎明が足らずに不許可となる可能性があります。

配偶者ビザの在留期間内に離婚し、別の日本人配偶者と婚姻した場合

入管法上での日本人の配偶者という身分は変わらないため、手続上は変更ではなく、更新手続となります。

・日本人と離婚後、再婚した場合

→上記必須書類+質問書、スナップ写真、その他任意書類(離婚、再婚経緯の説明など)

 

婚姻の信憑性が疑われる場合

・配偶者と別居している場合

→転勤の場合は辞令書

・初回申請と更新時で申請書の記載内容が異なる又は矛盾がある場合

→事情説明書、反省文など

 

婚姻の安定性・継続性が疑われる場合

・世帯収入が減少した場合

→求職中の場合は就職活動の事実が確認できる書類、雇用保険受給者資格者証、預金通帳など

・日本人配偶者または外国人本人が転職した場合

→内定通知書、雇用契約書、給与明細など

 

相当性(日本国内での素行)が疑われる例

・住民税の未納がある場合

→一般徴収の場合に未納があると不許可となるため、未納分を納付後に納税証明書を取得し提出。

・交通違反や犯罪歴がある場合

→在留期間更新許可申請書(15 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無)に違反歴を記載。軽微な違反でも複数回繰り返している場合は、不許可の可能性が高まるため反省文(誓約書)を提出。

 

このページのまとめ

配偶者ビザの更新手続では、夫婦の収入、同居の有無、在留状況(違反の有無)などが改めて審査されますが、初回の配偶者ビザ申請時と状況に変わりなければ必要書類の提出のみで審査がスムーズに進み更新できることがほとんどです。

 

しかし、離婚・再婚した場合、収入が減少した(退職や転職)場合、別居している場合、税金の未納がある場合などには、新しく配偶者ビザを申請する場合と同様に審査が厳格になりますので、必須書類のほか任意書類を提出し消極的な要素につき積極的に説明・疎明を行うべきです。また、提出書類が不足する場合には、審査期間が1~2カ月以上かかったり、不許可となるリスクもありますので注意が必要です。

 

当事務所では、離婚・再婚、収入の減少、別居などの消極的要素が生じた場合の配偶者ビザ更新手続をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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