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【手続】国際結婚夫婦に子供が生まれた場合

国際結婚で生まれた子どもは日本国籍?

国籍留保の届出とは?

国籍留保の届出を提出しなかった場合はどうなる?

 

国際結婚した夫婦のどちらか一方が日本人の場合に、子供も日本国籍を取得できることは多くの方がご存じかと思います。

 

しかし、生活拠点が海外にある夫婦や里帰り出産などの理由で、海外で子供が出生した場合には注意が必要です。「国籍留保の届出」を提出しない場合に、出生時にさかのぼり日本国籍を失ってしまうからです。

 

このページでは、国際結婚をした夫婦に子供が生まれた場合に必要な手続き・注意点について説明します。

 

国際結婚で生まれた子どもは日本国籍?

夫婦のどちらか一方が日本人の場合に生まれた子どもは、日本国籍を取得することができます。日本は血統主義の国籍法を採用しており、日本人の子どもとして出生した場合には、生まれた国にかかわらず血縁関係により日本国籍が引き継がれます。

 

血統主義のほかに、アメリカなどで採用されている出生地主義があり、これは生まれた国の国籍を取得できるものです。

 

子どもの出生手続きは、日本国内と海外とで異なりますのでそれぞれ説明します。

国際結婚の夫婦の子どもが日本で生まれた場合

日本で生まれた場合は、生まれた日から14日以内に住所地の市区町村役場へ出生届を提出します。国籍留保の届出は不要です。

同時に外国籍を取得する場合は、日本国内の外国大使館にて手続きを行います。

国際結婚の夫婦の子どもが海外で生まれた場合

海外で生まれた場合は、出生届と同時に国籍留保の届出をする必要があります。

国籍留保の届出とは?

国際結婚をした夫婦の子どもは、一方の父または母が外国籍なので、本国の国籍法(血統主義または出生地主義)に基づき外国籍を取得し二重国籍となる場合があります。

 

日本では、二重国籍が公に認められていないため、国籍の選択が求められます。しかし、現実的に二重国籍の子どもが自分で国籍を選択することはできないため、日本の国籍を留保し、20歳までにいずれかの国籍を選択するという届出が必要になります。(海外で出生した場合のみ)。

 

これを国籍留保の届出といい、出生届を提出する際に出生届書の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印をすることによって行うことができます。

■必要書類

・出生届書(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)

・医師作成の出生証明書または外国官公署発行の出生登録証明書

・上記出生証明書の日本語訳文(訳文には訳をした方の住所、氏名を記載)

■届出期限

・生まれた日を含め3ヵ月以内

■届出先

・出生した国に駐在する日本の大使館(本籍地市区町村への郵送も可)

■届出人

・原則として父または母

国籍留保の届出を提出しなかった場合はどうなる?

海外での出生で外国の国籍を取得し、出生の日から3ヶ月以内に国籍留保の届出がされなかった場合には、出生の日にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。

 

国籍の留保をせずに日本国籍を失ってしまった場合には、救済処置として一定の要件を満たすことで日本国籍の再取得も可能ですが、法務局への手続きなど煩雑な作業を伴ってしまいますので注意が必要です。

このページのまとめ

国際結婚で生まれた子どもは日本国籍を取得できますが、海外で生まれた場合には出生届と同時に国籍留保の届出を行う必要があります。生まれた日から3ヵ月以内に届出を行わない場合には、出生の日にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいますので注意が必要です。ただし、子どもが日本国内で生まれた場合は、国籍留保の届出は不要です。

 

当事務所では、海外に生活する国際結婚夫婦で、家族で日本に帰国する場合のビザ申請をサポートしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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