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【配偶者ビザ】貯金はいくら必要?

配偶者ビザを取得するには貯金がないとダメ?

貯金はいくらあったほうがいい?

収入がなく貯金もない場合はどうすれば?

 

配偶者ビザのご相談で「貯金は必要ですか?」「いくら必要ですか?」というご質問をよく受けます。入管のホームページに記載されている提出書類の中にも「日本での滞在費用を証明する資料」「預貯金通帳の写し」との文言があるので、ご不安になられる方もいるかもしれません。

 

このページでは、配偶者ビザ申請で貯金は必要かどうか、貯金があったほうがいい場合、収入・貯金がない場合の対策法について説明します。

 

配偶者ビザを取得するには貯金がないとダメ?

結婚生活にはある程度の収入と貯金が必要となりますが、入管の審査でも同じ視点で審査が行われます。収入と貯金の額で、配偶者ビザの許可要件の一つである婚姻の安定性・継続性があるかどうか、言い換えれば夫婦として生活を維持できるかを判断しています。

 

これだけ聞くと、収入と貯金のどちらも必要なのかと思ってしまいますが、入管の審査では貯金の有無よりも安定的な収入をより評価する傾向にあります。貯金の有無は、収入が少ない(目安として月収20万円・年収300万円以下)といった不安要素がある場合の補完的な位置づけです。ですので、日本人配偶者または外国人申請人が就職していて安定的な収入を得ている場合には、残高証明書や通帳のコピーなどの提出はそもそも不要です。

 

入管のホームページでも、課税・納税証明書が提出できない場合、つまり収入が証明できない場合に通帳コピーの提出を求めると記載されています。貯金の有無が重要となるのは、課税・納税証明書が発行されない場合や夫婦として生活を維持できるだけの収入がない場合、非課税証明書の発行になる場合となります。

貯金があったほうがいい場合とは?

それでは、どのようなケースで貯金が必要になってくるのでしょうか。扶養者である日本人配偶者または外国人申請者が次のようなケース当てはまる場合には、貯金通帳コピーの提出も求められる可能性があります。

もともと海外在住で帰国して間もない場合

入管のホームページでは課税・納税証明書が提出できない場合に通帳コピーを提出とありますが、これはもともと海外在住で帰国して間もない場合などを想定したものです。住民税の課税証明書は、1月1日時に住民登録のある住所地で発行されるので、海外在住で帰国した場合に期日によっては住民税が課税されず、課税証明書を取得することができません。そのため当分の間、夫婦が日本で生活できる収入や資産を証明する書類として貯金通帳のコピーが求められています。

パート・アルバイトの場合

パートやアルバイト勤務でも、夫婦として生活できるだけの収入を確保できる場合がありますが、配偶者ビザの審査においては正社員などの雇用形態と比べると安定性に欠けるとの判断が下されがちです。この場合、貯金を証明することで婚姻の安定性を補える場合があります。

無職の場合

配偶者ビザの申請時に無職の場合には収入を証明する手段がないため、貯金通帳のコピーを提出し夫婦として当面生活できることを説明・疎明する必要があります。しかし、実際に許可を得るには通帳のコピーだけでなく、就職活動を行っていることの証明や内定通知書(就職先が決まった場合)などの書類も合わせて提出する必要があります。

非課税証明書が発行される場合

上記理由のほか、非課税証明書が発行される場合も注意が必要です。非課税証明書をそのまま入管へ提出した場合には、夫婦として生活を維持できるだけの収入がないと判断され不許可リスクが高まります。貯金がある場合は、通帳のコピーなどの婚姻の安定性・継続性を補える書類は積極的に提出すべきです。

貯金はいくらあったほうがいい?

必要な貯金の額については明確にいくら以上必要という要件はありませんが、一般的には100万円以上あれば当面の生活費として審査上プラスに働きます。ただしこの金額も夫婦の状況や環境によって異なります。

 

結婚後に夫婦で実家に住むケースでは家賃もかかりませんし、両親からの援助を受けられる場合や不動産などの資産を所有している場合もあります。両親が身元保証人となり、課税・納税証明書を取得できる場合や不動産の登記簿謄本を提出できる場合であれば、貯金が少なくても許可される可能性があります。逆に、賃貸物件で生活費の高い都心で生活しているような場合には、それ相応の貯金が求められることになります。

収入が少なく貯金もない場合はどうすれば?

では申請時時点で収入が少なく貯金もない場合には、配偶者ビザを取得できないのでしょうか。答えはノーです。もちろん何も対策せずに申請した場合は、配偶者ビザが許可されることはないでしょう。しかし、将来的な見通しを疎明書類と共に入管へ示すことができれば配偶者ビザを取得できる可能性があります。

具体的には

・パートやアルバイト勤務の場合は、正社員への転職を検討し内定通知書や雇用契約書などの疎明書類を提出。

・無職の場合は、申請時までに内定先を見つけ、内定通知書や雇用契約書を提出。申請後に給与明細などを追加提出。

・両親に定期収入がある場合は、身元保証人になり、両親の課税証明書、納税証明書などを提出。

このページのまとめ

配偶者ビザの申請では、貯金が必須要件となっているわけではありません。夫婦として生活を維持できるかという点が審査のポイントとなりますが、審査で重視されるのは貯金よりも安定的な収入があるかどうかです。

 

しかし、課税証明書が発行されない場合、収入が少ない場合、非課税証明書の発行となる場合には、当面の間生活できるだけの貯金の有無が審査結果の明暗を分ける要素となります。またこれらの不安要素がある場合は、貯金だけではなく、内定先を見つけるなどの将来的な生活の見通しを入管に示すことがビザ取得の近道となるでしょう。

 

当事務所では、課税証明書が発行されない、収入が少ないなどの理由で預金通帳などの任意書類の提出が必要となる場合の配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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