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【配偶者ビザ】個人事業主の場合

扶養者が個人事業主の場合に気を付ける点とは?

確定申告書の提出は必要?

他に提出すべき書類は?

 

働き方の多様化や副業解禁の流れなど、個人事業主、フリーランスといった会社員以外の形での働き方が増えきています。

 

日本人配偶者が個人事業主で外国人配偶者の配偶者ビザを取得したい、または外国人配偶者側が個人事業主といった夫婦も少なくないのではないでしょうか。

 

入管のホームページでは、会社員と個人事業主で配偶者ビザの提出書類が分けられていませんが、実際には会社員と同様の書類を提出すると、追加で書類を求められたり、不許可となるリスクが増える可能性があります。

 

このページでは、扶養者が個人事業主の場合の配偶者ビザ申請について、その注意点を説明します。

 

扶養者が個人事業主の場合に気を付ける点とは?

個人事業主とは、その言葉のとおり企業に雇用されているのではなく、独立して事業を営み収入を得ている方のことを指します。会社員と比べると時間や裁量の自由度が高いことがメリットですが、入管の配偶者ビザの審査では許可要件の一つである婚姻の安定性・継続性の面で厳しく審査される傾向にあります。

 

毎月固定の給与収入がある会社員と比べると、仕事の安定性が欠けてしまい、夫婦として安定的、継続的に生活していけるのかという配偶者ビザの審査基準があります。

 

そのため、住民税の課税証明書・納税証明書などの会社員が求められる書類のみを提出した場合には、安定性や継続性といった面での配偶者ビザの審査材料が欠けてしまい審査が不利に働いてしまう可能性があります。基本的に入管側からこちらの事情を積極的に察し審査してくれることはありません。判断材料に欠ける場合はないものとして扱われることがほとんどです。

 

扶養者が個人事業主の場合には、仕事の安定性や継続性の面で説明・疎明できる点は、次に説明する任意書類を積極的に提出する必要があります。

確定申告書の提出は必要?

配偶者ビザの審査では確定申告書のコピーは任意提出です。しかし、必須書類である住民税の課税証明書・納税証明書の提出のみでは個人事業主としての実態が疎明できず、後日、入管から資料提出などの対応を求められることがよくあります。確定申告書には、所得のほか、事業場所や業種、経費などの情報も記載されているため、証明力としてとても有効な書類です。

追加で資料提出を求められる場合は、審査期間が延びてしまうほか不許可リスクも増すので、最初から提出しておくことをおすすめします。

 

確定申告書のコピーを提出する際の注意点

確定申告書のコピーは、下記のとおり直近年度で税務署が受理した控えのコピーを提出します。

・確定申告書の控えに収受日付印があること

・e-Tax(電子申告)で提出した場合はメッセージボックス内の「受信通知(メール詳細)」をコピー

 

個人事業主は「所得」をチェック

扶養者が個人事業主の場合、配偶者ビザの審査では確定申告書の「所得」の欄が重要な審査材料となります。「売上」から「経費」を引いた額が「所得」となります。売上が十分にある場合でも所得が低く抑えられている場合は、安定性・継続性の面で不利に扱われます。節税目的で低く抑えている場合(240万円以下)は注意が必要です。

確定申告をしていない場合は

個人事業主の方で確定申告をしていない場合は、住民税の課税(非課税)証明書が発行されない可能性があります。必須書類である課税証明書を提出できない場合には、海外在住で住民税が課税されなかったなどの正当な理由が必要となりますが、「忘れていた」「節税目的」などの理由では配偶者ビザ審査のうえで不許可事由となりえます。

 

確定申告をしていない場合は、期限後申告をおこない税金納付後に配偶者ビザの申請をおこなうようにしましょう。

その他に提出すべき書類は?

開業初年度で収入や売上が少ない場合や設備投資などで経費がかさみ所得がでない場合もあるかと思います。その場合には、確定申告書に加えて次のような任意書類を入管へ提出し積極的に事業の見通しを説明していくことが必要です。

■事業計画書

・売上の見通しを疎明

■取引先との売買契約書など

・売上の見通しを疎明

■預金通帳のコピー(個人及び事業用)

・当面の生活費と事業の継続性を疎明

 

個人事業主は住民税の支払いに注意

税金の納付有無も配偶者ビザの審査における重要な許可要件の一つです。個人事業主は、住民税の支払い(普通徴収)が6月、8月、10月及び翌年1月と地方税法に規定されています。

 

毎月支払われる給与から引き落とされる特別徴収の会社員と異なり、自身で支払いをおこなう必要がありますので、納期限に注意しましょう。

このページのまとめ

扶養者が個人事業主の場合は、配偶者ビザ申請の際に住民税の課税証明書・納税証明書のほか確定申告書のコピーをあらかじめ入管へ提出しておくことが審査をスムーズに進めるポイントです。

 

確定申告書のコピーを提出することで許可要件の一つである仕事(婚姻)の安定性や継続性の面をにより強く疎明することができます。

 

所得(240万円以下)が少ない場合は、確定申告書のほかに今後の売上の見通しや当面の生活費や事業を継続できるだけの預金通帳を合わせて提出することも重要です。

 

当事務所では、扶養者が個人事業主の配偶者ビザ申請をサポートしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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