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【配偶者ビザ】別居している場合

別居が配偶者ビザの審査に悪影響を与えてしまう理由とは?

合理的な理由があれば別居中でも配偶者ビザを更新できる?

別居中でも住民票が一緒なら大丈夫?

 

別居中の配偶者ビザ更新についてご相談を受けることがよくあります。夫婦共働きや夫婦関係が多様化する現代において、別居という形をとる夫婦も少なくないのではないでしょうか。

 

しかし、配偶者ビザ更新の観点から見ると、別居の事実が審査に悪影響を与える場合がありますので注意が必要です。

 

このページでは、別居が配偶者ビザ審査に悪影響を与える理由、別居中でも配偶者ビザを更新できる場合、できない場合について説明します。

 

別居が配偶者ビザの審査に悪影響を与えてしまう理由とは?

配偶者ビザで別居が問題になるケースは、多くの場合がビザ更新時かと思います。海外からの呼び寄せ(認定申請)の場合は、当初は海外と日本で別居していますし、来日後も別居となる場合には、そもそも婚姻の信憑性に疑いを持たれ、ビザの許可が下りない可能性が高いです。

 

しかし、既に国際結婚をして配偶者ビザを取得、日本に滞在しているが諸事情により別居中でビザの更新を迎えるというケースは、多くの方にとって無関係ではないはずです。

 

では、別居が配偶者ビザ更新に悪影響を与えてしまう理由についてですが、入管の審査要領には次のように記載されています。

法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上の夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

 

言い換えると、結婚をしていても同居していない場合は、合理的な理由がない限り、実態のある夫婦とは言えないとあり、入管が配偶者ビザの審査において、原則、同居を許可要件としていることが分かります。

 

現代の生活スタイルからすると、若干時代にそぐわないと感じる方もいるかもしれません。

しかし、配偶者ビザには就労制限がなかったり、永住要件が緩和されたりなどのメリットがあり、ビザ目的の偽装結婚が絶えません。

 

入管としては、許可要件として同居を課し、偽装結婚を防ぎたいという一面もあるようです。偽装結婚をした愛情のない夫婦にとって、同居ほど面倒なこともないでしょうから…

合理的な理由があれば別居中でも配偶者ビザを更新できる?

上記で説明したとおり、配偶者ビザの審査では合理的な理由がない限り別居は認められないされていますが、合理的な理由とはどういった場合に当てはまるのでしょうか。

 

合理的な理由であるかどうかは、別居の経緯、別居期間、別居中の夫婦の関係、夫婦の行き来、生活費の支給などが考慮され総合的に判断されますが、具体的には次のようなケースに当てはまります。

合理的な理由として別居が認められる可能性がある場合

単身赴任の場合

配偶者が単身赴任先に一緒に帯同しない合理的な理由があれば更新が許可される可能性があります。ただし単に単身赴任であることだけでは合理的な理由とは認められません。

 

入管は、夫婦の同居が当たり前なのにどうして単身赴任先で一緒に生活しないのかという目線で審査を行います。赴任先で一緒に生活できない合理的な理由(子供の教育上の理由や両親の介護など)が必要となります。

離婚調停や離婚裁判が途中である場合

別居をしていて既に離婚調停・離婚裁判の途中である場合は、調停・裁判が終わるまでの間は更新が認められる可能性があります。申請の際の疎明資料としては調停・裁判の関連書類が必要となります。

里帰り出産や親の介護で一時的に別居している場合

日本人配偶者が逮捕され刑務所に収監されたが定期的に面会をしている場合

 

合理的な理由として別居が認められない場合

配偶者のほかに交際相手がおり別居している場合

既に配偶者としての活動を行っておらず、配偶者ビザの在留資格該当性が失われているため不許可となります。

配偶者が自営業で同居できない離れた土地で商売をしている場合

夫婦として同居できる土地ではなく、わざわざ離れた土地で自営業を行う必然的な理由を説明・疎明できない場合は不許可の可能性が高まります。

別居中でも住民票が一緒なら大丈夫?

配偶者ビザ審査における夫婦の同居の有無は、主に入管へ提出する住民票をもとに確認されます。それなら、別居していても住民票を移さなければ問題ないのでは?と思われるかもしれません。

 

しかし、この様な申請は二つの点からとても危険です。まず、実態にそぐわない申請をしてしまうことで虚偽申請となってしまう点です。虚偽申請については、入管法に罰則が規定されているほか、虚偽申請と判明した時点で申請が不許可となります。事情を説明・疎明すれば許可がとれるケースでも、別居を反映していない住民票を提出したことで、理由を問わず不許可となってしまいます。

 

次に、入管が住民票を確認した時点で別居の事実が判明しなくとも、他の提出書類の記載によって別居が判明することが多くある点です。職場の情報や生活費、身元保証人の有無など何かしら矛盾が生じ疑いを持たれれば、入管の実態調査が行われ別居を隠しとおすのは不可能となります。

 

配偶者ビザの更新では、別居を隠すのではなく、合理的な理由を説明し相応の疎明資料を提出することが更新許可へのなりよりもの近道です。

このページのまとめ

夫婦の定義が多様化する現代では別居という形をとる夫婦も少なくありませんが、配偶者ビザ申請においてはビザ目的の偽装結婚防止の観点から、原則、許可要件として同居が定められています。

 

しかし、合理的な理由を説明・疎明できれば別居の事実のみをもって不許可となることはありません。合理的な理由であるかは別居の経緯、別居期間、別居中の夫婦の関係、夫婦の行き来、生活費の支給などが考慮され総合的に判断されますが、既に夫婦としての実態がない場合には離婚調停や離婚裁判中である場合を除き不許可となる可能性が非常に高いです。

 

また、別居中にもかかわらず、住民票を移さずに申請してしまうことも不許可理由に該当するので注意が必要です。

 

当事務所では、別居中の夫婦の配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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