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【日本人側の婚姻要件具備証明書】海外で先に結婚手続をおこなう場合

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書には「アポスティーユ」「公印確認」が必要?

「公印確認」の場合は駐日外国領事館での「領事認証」も忘れずに

 

国際結婚の手続で必要な書類の一つに婚姻要件具備証明書があります。見慣れない名前の書類ですが、外国で先に結婚手続をおこなう場合に外国の機関から必ず求められる書類です。この書類は、外国の機関に対して日本人側が独身であり、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。

 

逆に日本で先に結婚手続をおこなう場合には、日本人のものではなく、外国の機関が発行した外国人側の婚姻要件具備証明書が日本側から求められます。

 

このページでは、外国人の本国で先に結婚手続をする場合に日本人が提出する婚姻要件具備証明書について、発行先や外務省でのアポスティーユ、公印確認が必要な場合にについて説明します。

 

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書は,日本人が外国人配偶者の本国で先に結婚手続をおこなう場合に必要な書類です。日本人が婚姻可能な年齢に達していることや独身であること、100日の再婚禁止期間(女性の場合)を経過していることなど、婚姻要件を満たしていることを外国人側の本国に対して証明するものです。

取得先は?

法務局、外国人配偶者本国の日本大使館、日本領事館で取得することができます。日本国内で取得する場合は法務局で取得しますが、提出先の国によっては市区町村役場が発行する婚姻要件具備証明書を求める場合があります。念のため、取得する前に外国人配偶者本国の提出先役場で確認することをおすすめします。

 

なお、外国人配偶者本国にある日本大使館、日本領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらうことも出来ます。日本人側が海外で生活している場合は、日本から取り寄せる必要がなく手間も省けるためおすすめの方法ですが、もともと日本人が日本で生活しており海外での婚姻手続の折に、現地の日本大使館・領事館で書類を取得するといった場合には、渡航スケジュール(大使館・領事館への移動距離や窓口の受付時間、現地で発行されるまでにかかる期間など)の調整に注意が必要です。

必要書類

■法務局(地方法務局含む)で取得する場合

・日本人の戸籍謄本

・日本人の印鑑(認印可)

・日本人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)

・外国人配偶者の生年月日、国籍、氏名が明記されている書類(パスポートコピーなど)
※申請書の相手方欄を正確に記載するため

婚姻要件具備証明書には「アポスティーユ」「公印確認・領事認証」が必要?

婚姻要件具備証明書を取得したら、外務省でアポスティーユまたは公印確認の手続をとる必要があります。この手続によって婚姻要件具備証明書が日本で発行された正式な書類であることを、提出先の外国の機関が確認することができます。

 

外務省でおこなうこの手続には、アポスティーユと公印確認の2パターンがありますが、提出先の国によってどちらで認証するかが変わります。提出先の国がハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に加盟している場合はアポスティーユ、加盟していない場合は公印認証の手続きとなります。

 

提出先の国がハーグ条約非加盟国で、外務省にて公印確認の手続をとる場合には、公印確認後に駐日外国領事館で領事認証を行う必要があります。

ただし、ハーグ条約非加盟国であっても提出先によっては領事認証まで求めない場合もありますので、提出先機関へ領事認証の必要有無を事前に確認することをおすすめします。

■ハーグ条約加盟国 →アポスティーユ(外務省)

(イギリス・アメリカ・韓国など)

「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国(地域)

■ハーグ条約非加盟国→公印確認(外務省)→領事認証(駐日外国領事館)

(中国・ベトナム・マレーシア・エジプトなど)

 

アポスティーユの流れ

■申請場所

・外務本省(東京)窓口、大阪分室窓口

■申請方法

・窓口申請、郵送申請

受領までの期間

・窓口申請:翌開庁日、郵送申請:1週間程度

■必要書類

・婚姻要件具備証明書(発行日から3ヵ月以内)

・申請書(印刷または窓口備え付け)

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

・レターパックなど返送用封筒(返送先要記入)

 

公印確認→領事認証の流れ

公印確認

■申請場所

・外務本省(東京)窓口、大阪分室窓口

■申請方法

・窓口申請、郵送申請

■受領までの期間

・窓口申請:翌開庁日、郵送申請:1週間程度

■必要書類

・婚姻要件具備証明書(発行日から3ヵ月以内)

・申請書(印刷または窓口備え付け)

・身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

・レターパックなど返送用封筒(返送先要記入)

領事認証

■申請場所

・駐日外国大使館・領事館

■申請方法

・窓口申請

※各領事館によって取り扱いが異なりますので事前に窓口へご確認ください

■必要書類

・公印確認済みの婚姻要件具備証明書

・日本人のパスポート及びパスポートコピー 

※各領事館によって必要書類が異なる場合がありますので事前に窓口へご確認ください

このページのまとめ

外国で先に結婚手続をおこなう場合には、日本人の婚姻要件具備証明書が必要となります。婚姻要件具備証明書の取得は難しくありませんが、法務局で取得した後に外務省での「アポスティーユ」または「公印確認」が必要となります。「アポスティーユ」か「公印確認」かは、提出先の国がハーグ条約加盟国かどうかで決まります。中国・ベトナム・マレーシア・エジプトなどのハーグ条約非加盟国で公印確認が必要な国の場合には、外務省での公印確認後に、日本にある外国大使館・領事館にて領事認証が必要となりますので注意しましょう。

 

当事務所では、国際結婚にともなう「アポスティーユ」「公印確認」「領事認証」をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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