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【配偶者ビザ】留学ビザからの変更

留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合の注意点とは?

成績・出席率が悪い場合はどうすればいい?アルバイトが週28時間を超えた場合はどうなる?

ほかのビザで日本に滞在できる場合でも配偶者ビザへ変更したほうがいい?

 

留学ビザで日本に滞在する外国人留学生が日本人と国際結婚をした場合、配偶者ビザへ変更することができます。しかし、一定の条件に当てはまる場合には、不許可となる可能性や場合によっては一度帰国してから再申請するという手順を踏まなければならず、時間や手間が余計にかかってしまいます。

 

国際結婚の手続だけでも大変なだけに、ビザの取得には時間をかけたくない、早く夫婦の生活をスタートさせたいと誰しも思うのではないでしょうか。

 

このページでは、留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合の注意点、ほかのビザで日本に滞在できる場合に配偶者ビザへ変更すべきかどうかについて説明します。

 

留学ビザから配偶者ビザへ変更する場合の注意点とは?

留学ビザから配偶者ビザへの変更で最も一般的なのは、日本語学校や専門学校を卒業後に日本人配偶者と結婚し、配偶者ビザへ変更するパターンです。

 

留学ビザで在籍していた学校を卒業後に配偶者ビザへ変更するのであれば、配偶者ビザの許可要件の一つである相当性(良好な在留状況)を満たすことになり、その他要件である交際経緯や日本人配偶者側の支弁能力に問題がなければ、配偶者ビザへ変更できることがほとんどです。

 

一方、留学ビザで在籍する学校を卒業前に配偶者ビザへ変更する場合は注意が必要です。この場合は、学校の成績・出席率などの審査が厳格に行われます。入管からみると、成績・出席率が悪く留学ビザが更新できないために、日本人と結婚し配偶者ビザを取得したいのではないかと映るためです。

 

逆に言えば、学校を卒業する前であっても、成績・出席率が良好で、アルバイトも週28時間以内に収まっている場合などは配偶者ビザへ変更できる可能性が十分にあります。

成績・出席率が悪い場合

成績・出席率が悪い場合やもう学校に通っていないといった状況での配偶者ビザ申請は、入管の審査が非常に厳格になります。日本に滞在し続けるため、または就労目的のために駆け込み結婚や偽装結婚をしているのではないか疑われる要因となります。

 

また、偽装結婚ではないことが証明できたとしても、成績・出席率が悪い場合や学校に通っていない場合は、留学ビザの在留状況が悪いと判断され、審査にマイナスの影響を与えます。

 

成績・出席率がどの程度悪いと不許可になるのか

成績・出席率が80%以上であれば問題なく変更できるケースがほとんどです。逆に、成績・出席率が80%未満の場合は合理的な理由が必要です。合理的な理由には、病気で通学できなかったといったケースが当てはまり、疎明書類と合わせて提出することで一定程度考慮されます。

 

このほかにも、夫婦の交際歴が1年以上あるような場合は、交際時の写真などで婚姻の信憑性をしっかりと説明・疎明してください。婚姻の信憑性が強く証明できれば、成績・出席率の低さをある程度カバーできる場合があります。

提出書類の一例

・理由書(成績・出席率が悪化した経緯を説明)
・病気やけが等で成績・出席率が悪い場合は医師の診断書等
・アルバイトをしている場合は課税証明書や給与明細等(週28時間を超えて働いていないことの証明)

アルバイトの上限である28時間/週を超えている場合

資格外活動許可を取得してアルバイトをしている場合でも、1週間の労働時間の上限である28時間(夏休み等の長期休暇期間は40時間まで)を超えている場合は、資格外活動違反として法令に違反している状態となります。

 

この場合、ビザの変更審査においては不許可となりますが、違反事由が資格外活動違反(アルバイト時間の超過)のみであれば、一度外国人の本国に帰国し在留状況をリセットした上で認定証明書交付申請を行うことで、最終的には配偶者ビザを取得できる可能性があります。

上限週28時間以上のアルバイトが入管に判明する理由

留学生の資格外活動違反(週28時間以上のアルバイト)は、住民税の課税証明書の収入欄、アルバイト雇用先の源泉徴収やハローワークへ提出する雇用状況の届出にて判明します。

 

留学ビザから配偶者ビザへの変更申請では、外国人留学生本人の課税証明書などの提出は必須ではありませんが、成績・出席率が悪い場合では、入管側が資格外活動違反(週28時間以上のアルバイト)があることを想定し、課税証明書などの疎明書類を求めるケースがほとんどです。

ほかのビザで日本に滞在できる場合でも配偶者ビザへ変更したほうがいい?

留学ビザの期限が残っている場合

外国人留学生の成績・出席率やアルバイト時間に問題がなく、交際歴も長く、日本人配偶者側に支弁能力がある場合には配偶者ビザへの変更をおすすめします。

配偶者ビザには、就労制限がなく、今後就労する場合に時間や職種の縛りがなくなるためです。

就職先が決まっていて就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の申請を考えている場合

今後のキャリアパスや転職の可能性を考慮した場合には、配偶者ビザへの変更をおすすめします。会社側の立場からしても、職種の制限のない配偶者ビザを持つ外国人の方が長期雇用をより見据えやすいですし、外国人本人からしても転職先の職務内容を自由に選べることは魅力的です。

このページのまとめ

夫婦が両国で婚姻手続きを済ませると、留学ビザから配偶者ビザへ変更申請ができるようになります。ただし、留学生の成績・出席率が80%以下である場合は、入管に対し合理的な説明・疎明を行わなければ、不許可となる可能性があります。成績・出席率の低さは、説明、疎明資料の有無、交際歴の長さ(1年以上)次第である程度は考慮されます。

 

それに対し、アルバイト週28時間以上の資格外活動違反の場合には、有無を言わさず不許可となってしまうケースが多くあります。その場合でも、一度帰国して在留状況をリセットし、認定証明書交付申請で日本に呼び寄せことができます。

 

現在まだ留学ビザを持っている、または他の就労系ビザを検討中という方もいるかもしれません。その場合には、上記で説明した条件を満たしていれば、やはり配偶者ビザへの変更をおすすめします。就労制限が外れたりや永住条件の緩和されたりなどのメリットは、今後日本で中長期滞在する上で欠かせないものとなるはずです。

 

当事務所では、留学ビザからの配偶者ビザへの変更申請をサポートしております。無料相談にて、それぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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