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【配偶者ビザ】技能実習生と結婚した場合

技能実習ビザから配偶者ビザへ変更できる?

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更が認められる場合とは?

配偶者ビザを取得できる可能性が最も高い方法とは

 

2020年度時点で約40万人の外国人技能実習生が技能実習ビザを取得し、実質的に産業活動の担い手として日本に在留しています。こうした中、職場などで技能実習生と接する機会も増え、日本人との国際結婚にいたるケースも多くあります。

 

結婚後に、日本国内で配偶者ビザへの変更を検討することになりますが、そこには技能実習生特有の難しさがあります。

 

このページでは、技能実習生が配偶者ビザを申請(変更)する場合の注意点について説明します。

 

技能実習ビザから配偶者ビザへ変更できる?

一般的な就労ビザで在留する外国人が日本人と結婚すると、配偶者ビザへの変更申請ができます。そのため、技能実習生も同様に配偶者ビザへの変更ができるのではと思われる方も多くいるはずです。しかし、原則、技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は認められていません。

 

変更できない理由としては技能実習の制度上の趣旨があげられます。近年、実情との乖離も指摘されていますが、本来の趣旨は外国人が実習として日本の技能・技術・知識を学び、修得後に帰国して母国の発展に貢献するというもので人材育成を目的としています。

 

このように、制度の趣旨として技能取得後に母国へ帰国し発展に貢献することがうたわれているため、帰国せずに日本で行う「配偶者ビザへの変更」は原則認められていません。

なお、実習の受入期間を修了し一度帰国すれば、在留資格認定証明書交付申請手続を経て再度日本へ呼び寄せることができます。

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更が認められる場合とは?

原則、認められていない配偶者ビザへの変更ですが、例外として配偶者ビザへの変更が認められるケースもあります。下記のような人道的な配慮が必要、帰国できないことに合理的な理由があると判断された場合は、例外として変更が認められる可能性があります。

 

また変更申請の際には人道的配慮、帰国できないことに合理的な理由が必要なほか、技能実習生の管理団体・実習先から結婚承諾書を取得し提出する必要があります。また、結婚承諾書は入管での変更申請だけでなく、配偶者ビザの前提となる技能実習生本国側の駐日大使館・領事館における婚姻手続の際にも提出を求められます。ですので、実質的に管理団体・実習先の同意が得られない場合には、配偶者ビザへの変更申請が困難となります。

 

しかし、送り出し機関、管理団体や実習先との契約・運用上、実習期間内の婚姻が禁止されているケースもあり、結婚の承諾証を発行してもらえないことも少なくないのが実情です。

例外として変更が認められる可能性があるケース 

・外国人技能実習生または日本人配偶者が妊娠している場合

・外国人技能実習生または日本人配偶者が既に出産している場合

・重病で帰国できない場合

・新型コロナウイルスによる出入国制限で再入国の見通しが立たない場合

 
※上記事情に加え、管理団体・実習先が発行する結婚の承諾証が必要

 

配偶者ビザを取得できる可能性が最も高い方法とは?

上記のケースに当てはまらない場合や管理団体・実習先が発行する結婚承諾書の取得ができない場合には、一度帰国した後に在留資格認定証明書交付申請をおこない申請人を日本に呼び寄せます。一見すると、変更申請と比べると帰国の手間など煩雑に思えますが、技能実習生の場合には認定証明書交付申請を経ての配偶者ビザ取得が最も許可率が高い方法となります。実習期間を修了したことによる在留実績が加味されるほか、無理に変更申請して不許可となってしまうリスク(一度不許可になると再申請以降の審査がより厳格に)も減るためです。

 

なお、一度帰国してから認定証明書交付申請をおこなう場合でも、実習期間を満了せずに帰国し申請する場合には、その在留実績も審査の判断材料とされてしまい、配偶者ビザの許可要件である婚姻の信憑性、安定性・継続性がより厳格に審査されるので注意が必要です。

このページのまとめ

技能実習ビザから配偶者ビザへの変更は、技能実習制度の趣旨に基づき原則認められていません。例外として、妊娠などの人道的理由や重病など帰国できない合理的な理由がある場合は、管理団体・実習先が発行する結婚承諾書を合わせて提出することで変更が許可される可能性があります。

 

上記理由以外の変更申請は不許可のリスク(一度不許可になると再申請以降の審査がより厳格に)もあるため、技能実習生が配偶者ビザを取得する方法としては、実習期間を修了後に帰国し認定証明書交付申請手続をおこない再度日本に呼び寄せる方法が一般的かつおすすめです。

 

当事務所では、技能実習生と結婚した場合の配偶者ビザ申請をサポートしております。無料相談にてそれぞれの事情に沿ったご提案をしております。上記理由でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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