配偶者ビザの入管申請代行ならおまかせ下さい!無料相談(対面またはオンライン)を実施しておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。

 

配偶者ビザ申請に必要な書類について

お客様の声

さむらい行政書士法人に配偶者ビザ申請を任せるメリット

申請までのスピードが早い!

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。

 
クオリティの高い申請書作成!

専門の行政書士がお客様個人個人の状況に合わせた申請書を高いクオリティで作成します。

 

相場より安い価格を実現!

東京都内の他オフィスに比べ、業界でも比較的安価な価格帯を実現しています。

 

豊富な実績!

アジア各国やヨーロッパ諸国など様々な国の方との結婚ビザ手続きに実績があります。

 

成功報酬制をとっています!

当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当オフィスなら決してそんなことありません。

 

土日、祝日も相談できます!

平日昼間はもちろん、サラリーマン・OLの方のために土日や祝日も相談可能です。面談の相談は事前予約制で、あなたのためにお時間を確保します。

 

ご相談は下記にお電話いただくか、無料相談お申込みフォームからご連絡ください。

このようなことでお悩みではありませんか?

どんな書類を集めればいいのかわからない…

入管ホームページに記載されている書類は、申請時に受理される必要最低限のもので必ず許可が得られるとは限りません。許可を得るには、申請人(夫婦)のそれぞれの事情に応じた任意書類が必要です。当事務所では申請人の個別事情に応じたヒアリング、提出書類選定、書類作成を行い、ビザ取得までをサポートいたします。

 

仕事が忙しくて書類を作成する時間がない…

当事務所では入国管理局申請取次の資格を持つ行政書士がビザの相談、書類作成、申請、受領までをフルサポートいたします。時間がないとお悩みの方はぜひ当事務所へお任せください。

 

入国管理局に問い合わせたくても電話がつながらず相談できる人がいない…

現在、入管では外国人ビザ申請者の急増により、問い合わせの電話対応が追いついておらず非常に電話がつながりにくい状況です。当事務所では東京都を中心に配偶者ビザ申請に悩むお客様の最初の相談窓口として数多くのお客様のサポートをしております。配偶者ビザにお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

 

自分で申請したら不許可になってしまった…

不許可後にビザを再申請する場合には、信憑性の面で入管審査がさらに厳格に行われます。再申請から許可を得るには、まず不許可理由を審査官に確認し、再申請による許可の可能性を検討した上で、提出書類を適切に収集し作成しなければなりません。当事務所では配偶者ビザ申請専門の行政書士が、再申請にも直接対応しております。再申請でお困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

 

当事務所へのご相談が多いお悩みの事例

年の差婚なのですが…

年齢差がある場合(15歳以上)は、偽装結婚を疑われやすく、不許可の一要因となりえます。当事務所では年齢差がある場合には、交際経緯や夫婦の状況などを詳細にヒアリングし申請理由書を作成します。また、疎明書類として交際の写真、SNSのやりとり、その他交際を疎明できる書類を整理、作成し婚姻の信憑性を立証した上で配偶者ビザを取得します。

 

国際結婚相談所経由で結婚したのですが…

過去に偽装結婚の仲介で摘発歴のある結婚相談所の場合には、偽装結婚を強く疑われてしまいます。当事務所では国際結婚相談所の業務形態等の調査を行い、該当の相談所が悪質でないことを立証した上で配偶者ビザを取得します。

 

マッチングアプリで知り合い結婚したのですが…

マッチングアプリで知り合ったことのみをもって審査が不利に働くことはありません。しかし、交際歴が短い場合などは、説明の内容によっては婚姻の信憑性を疑われる可能性があります。当事務所ではマッチングアプリの使用者数や年齢層を調査し、その普及性の説明を行うとともに、交際経緯を詳細に説明、疎明し婚姻の信憑性を立証した上で配偶者ビザを取得します。

 

収入が少ない(雇用形態が不安定)のですが…

配偶者ビザ取得に際し収入の明確な線引きはありませんが、夫婦の生活の安定性・継続性の観点から不許可の一要因となりえます。しかし、収入が少ない場合でも夫婦で生計をたてられることを疎明できれば配偶者ビザを取得でききます。当事務所ではそれぞれの事情に応じて、生活支弁能力を疎明できる書類の取得や作成を行い、婚姻の安定性・継続性を立証した上で配偶者ビザを取得します。

 

再婚(離婚回数が多い)なのですが…

再婚のみをもって審査が不利に働くことはありませんが、離婚回数が多い場合には、婚姻の信憑性・安定性・継続性に欠けると判断され不許可の一要因となりえます。当事務所では前婚の破綻理由と今回の結婚の交際経緯を説明・疎明し、信憑性・安定性・継続性を立証した上で配偶者ビザを取得します。

 

配偶者ビザについて

外国人が日本人と国際結婚し、日本で生活するには配偶者ビザを取得する必要があります。配偶者ビザは日本人と国際結婚をした外国人が取得でき、取得後は日本人と同様に就労の制限なく日本に滞在することができます。

 

外国人配偶者と日本で生活するために必要な配偶者ビザですが、申請すれば必ず許可してもらえるわけではありません。配偶者ビザが取得できない場合の理由としては、主に偽装結婚が疑われる場合などがありますが、真実の結婚であっても配偶者ビザ申請が不許可となる場合もあります。収入や貯金などの面で夫婦としての生活が維持できないと判断されてしまうケースです。

 

入管では婚姻の信憑性、安定性、継続性の観点から許可要件を設けて厳格な審査を行っています。婚姻が有効に成立しても、就労目的の偽装結婚の疑いや収入などの経済的な面で不許可となってしまう可能性もあるので注意が必要です。

配偶者ビザの許可要件

配偶者ビザの許可要件には、まず在留資格該当性が定められており、日本人配偶者としての身分の有無、つまり日本及び申請人の本国において婚姻手続きが済んでいることが必要となります。

 

しかし、実際には婚姻手続きが済んでいるだけで配偶者を取得できるわけではなく、狭義の相当性という観点から婚姻の信憑性、安定性、継続性などを総合的に審査されます。

■婚姻の信憑性(偽装結婚ではないか)

・真摯な婚姻関係の有無

・夫婦としての実態の有無

・出会いの経緯

・年齢差の有無

■婚姻の安定性及び継続性(経済面で生計を立てられるか)

・安定的な収入の有無

・仕事内容

・居住場所

 

配偶者ビザ申請に必要な書類

配偶者ビザを申請する際には、下記書類が求められます。これら書類は、入管の窓口で申請を受理してもらうために必要な書類です。

◆配偶者ビザ申請に必要な【必須書類】

在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.証明写真(4cm×3cm)

3.日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) 

4.外国人配偶者の国籍国(外国)の機関で発行された結婚証明書

5.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

6.日本人配偶者の身元保証書

7.世帯全員の記載のある住民票の写し

8.質問書

9.夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録など)

10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

上記書類は、申請が受理される必要最低限の書類です。実際に、配偶者ビザの許可がでるかは夫婦の状況によります。

 

◆配偶者ビザ申請で不許可の可能性がある場合

次のような場合は、任意書類をあわせて提出することをおすすめします。

婚姻の信憑性・安定性・継続性が疑われやすく、不許可の可能性がある場合

・交際期間が短い

・実際に会った回数が少ない

・収入が少ない

・転職して間もない

・別居している

・年の差婚

・再婚(離婚回数が多い)

・意思疎通のできる共通言語がない

・家族が結婚の事実を知らない

・国際結婚紹介所経由で結婚

・マッチングアプリで知り合う

・海外在住(駐在)で夫婦で日本へ帰国

・離婚前に現在の配偶者と知り合い交際

・現在のビザの在留期限が切れる直前に日本人と配偶者と出会い結婚

・過去に申請したビザの書類と今回提出する書類に矛盾がある

 

◆任意書類提出例(夫婦の状況によって、実際に提出する書類は異なります)

・交際期間が短い、実際に会った回数が少ない

交際履歴・婚姻生活の実績の積み上げを検討、交際期間が短くとも婚姻に至った合理的な理由を記載した理由書、SNSやメールやりとりのスクリーンショット、通話アプリの通話記録といった疎明書類など

・収入が少ない

婚姻生活が維持できる理由を記載した理由書、預金通帳コピー、生計説明書、内定通知書、実家暮らしや自己所有物件の場合は建物登記事項証明書、自営業の場合は確定申告コピー、経営者の場合は会社の登記事項証明書・決算書類といった疎明書類など

・転職して間もない

雇用契約書、給与明細、会社のホームページコピーやパンフレットといった疎明書類など

・別居している

別居理由を合理的に記載した理由書、出張辞令といった疎明書類など

・年の差婚

年齢差がありながら交際、結婚に至った合理的な理由を説明した理由書、両親・親族・知人の上申書、疎明書類など

・再婚(離婚回数が多い)

離婚理由を記載した理由書、離婚証明書といった疎明書類など

・意思疎通のできる共通言語がない

通訳がいる場合は通訳との関係性、意思疎通方法を記載した理由書、疎明書類など

・家族が結婚の事実を知らない

家族への通知を検討、結婚の事実を知らない合理的な理由を記載した理由書、疎明書類など

・国際結婚紹介所経由で結婚

国際結婚紹介所が過去に摘発歴がないこと、紹介実績などを記載した理由書、疎明書類など

・マッチングアプリで知り合う

マッチングアプリの普及性及び知り合った後の交際経緯・実績を記載した理由書、疎明書類など

・海外在住(駐在)で夫婦で日本へ帰国

課税・納税証明書が提出できない理由を記載した理由書、海外での給与明細といった疎明書類など

・離婚前に現在の配偶者と知り合い交際

前婚の離婚理由、交際経緯を記載した理由書、疎明書類など

・現在のビザの在留期限が切れる直前に日本人と配偶者と出会い結婚

ビザ取得目的の結婚ではないことを合理的に説明する理由書、疎明書類など

・過去に申請したビザの書類と今回提出する書類に矛盾がある

過去の申請書類との矛盾点、矛盾が生じた理由、反省の意の説明、疎明書類など

 

 

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申請までのスピードが早い!

普段お仕事で忙しいあなたに代わって、申請書作成、理由書作成から入国管理局への申請代行までスピード感をもって対処いたします。

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アジア各国やヨーロッパ諸国など様々な国の方との結婚ビザ手続きに実績があります。

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当社はビザ申請の代行にあたり、万が一、不許可だった場合は全額返金しております。お金を払ったけど、結局ビザが取れなかった。当オフィスなら決してそんなことありません。

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平日昼間はもちろん、サラリーマン・OLの方のために土日や祝日も相談可能です。面談の相談は事前予約制で、あなたのためにお時間を確保します。

相談場所は上野駅前、新宿駅前、名古屋、大阪駅前で便利!

どちらのオフィスも駅前で便利です。都内2オフィス(上野・新宿)、名古屋、大阪オフィスです。ZOOM相談も対応しております。

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上野事務所JR上野駅徒歩2分

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